参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=8wmUNze4t6mpad9hY
健康・医療
水際対策に係る新たな措置について
水際対策に係る新たな措置について
海外から入国する方へ
【新着情報】(令和4年2月24日更新)
<令和4年3月以降の水際措置の見直し>
① 入国後の自宅等待機期間の変更等(⇒詳細は こちら)
令和4年3月1日午前0時より、水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づき、
・指定国・地域からの帰国・入国の有無及びワクチン接種証明書の保持の有無により入国後の自宅待機期間が変更
・自宅等待機が必要な方について、入国後の自宅等への移動に限り、公共交通機関の使用が可能
となります。
② 外国人の新規入国制限の見直し(⇒詳細は こちら)
令和4年3月1日午前0時より、水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づき、外国人の新規入国制限が変更になります。
・ 水際対策強化に係る新たな措置(27)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(27)Q&A(3月4日更新)
【日本入国時の検疫手続で必要な証明書等】
(令和4年2月28日更新)
入国前にこの5点についてデジタルで手続きを行い、入国時の手続を簡略できる仕組みとして「検疫の入国前WEB手続(ファストトラック)」を用意しており、令和4年3月1日より、羽田空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港で運用を実施しています。また、令和4年3月9日より、成田国際空港での運用を開始します。(⇒詳細は こちら)
① 検査証明書の提示(⇒詳細は こちら)
「出国前72時間以内に受けた検査の結果の証明書」の提出が必要です。
この検査証明書が提出できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。
検査証明書には、満たすべき要件があります。
必ず詳細をよく読んで、搭乗前に、ご自身で、要件を満たした検査証明書であることを確認してください。
有効な検体、検査方法等が記載された検査証明書のみ有効と取り扱います。
② 検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出
(⇒詳細は こちら)
● 日本入国前に滞在した国・地域に応じて、検疫所が確保する宿泊施設で待機し、検査を受けていただきます。
● 待機期間中における公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになります。誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、
(1)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、
(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。
③ スマートフォンの携行、必要なアプリの登録
(⇒詳細は こちら)
誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、入国前に、空港内でスマートフォンをご自身の負担でレンタルしていただくよう、お願いすることになります。レンタルに要する費用等について、あらかじめ事業者のホームページ等でご確認ください。
検疫エリア内でのレンタルを実施している事業者
株式会社ビジョンhttps://www.vision-net.co.jp/news/20210319002098.html
④ 質問票の提出(⇒詳細は こちら)
待機期間中の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先を確認します。
⑤ ワクチン接種証明書の提出(⇒詳細は こちら)
待機期間の緩和等を希望される方はご用意ください(任意)。
※本措置は、令和4年3月1日午前0時から開始します。
Important Notice
In order to enter Japan, regardless of nationality, you will need to do the following
- Presentation of inspection certificate
You are required to present a certificate of inspection within 72 hours before leaving the country.
If you are unable to present the certificate, you will not be allowed to land in Japan based on the Quarantine Law.
- Quarantined in the accommodation of the government, Submission of a written pledge
Depending on the countries and regions in which you stayed, you will be required to stay in the accommodation of the government, and be tested.
You will be asked to pledge not to use public transportation , to stay at home or in accommodation, to save and present your location information, and to install a contact confirmation application etc. during your quarantine period after entry. If you violate the pledge, in addition to being subject to suspension measures based on the Quarantine Law, you may be subject to the following
(1)If you are Japanese, your name and information that may contribute to the prevention of the spread of infection may be publicized.
(2)If you are a resident status holder, your name, nationality, and information that may contribute to the prevention of the spread of infection may be publicized. You may also be subject to revocation of your status of residence and deportation proceedings.
- Carrying a smartphone and installing necessary applications
In order to carry out the pledges in the written pledge, you need to have a smartphone that can use the necessary applications (e.g., showing location information). If you do not own a smartphone or if you own a smartphone that does not allow the installation of necessary apps, please rent a smartphone at the airport at your expense upon arriving in Japan.
- Submission of Questionnaire
Contact information such as email address and phone number will be confirmed at the time of quarantine for health follow-up during your quarantine period after entry.
・ 水際対策強化に係る新たな措置
・ 水際対策強化に係る新たな措置(2)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(3)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(4)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(5)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(6)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(7)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(8)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(9)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(10)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(11)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(12)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(13)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(14)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(15)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(16)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(17)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(18) (11月19日更新)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(19)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(20) (2月17日更新)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(21)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(22)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(23)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(24)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(25)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(26)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(27)
・ 水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について(3月2日掲載)
・入国時の留意事項について 日本語 English
・ 入国時の誓約に違反した事例について(随時更新)
・有効な「出国前検査証明」フォーマット