参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=U6nIz0LGGfHaJSnBY
健康・医療
検査証明書の提出について
検査証明書の提出について
●検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提出が必要です。「出国前72時間以内の検査証明書」が提出できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。
●検査証明書の様式は所定のフォーマットを使用して下さい。
( 日本語・英語、 アラビア語、 インドネシア語、 ウルドゥー語、 韓国語、 スペイン語、 タイ語、 ドイツ語、 フランス語、 ベトナム語、 ペルシャ語、 ポルトガル語、 ロシア語、 ウクライナ語、 オランダ語、 中国語、 イタリア語)
●所定のフォーマットを使用することが困難な場合には、任意のフォーマットの提出も妨げられませんが、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります。
●また、有効な検体、検査方法等が記載された検査証明書のみ有効と取り扱います。
・ 有効と認められる検体及び検査方法等の所定の事項を十分にご確認願います。
・ 検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか十分にご確認願います。
・ 任意様式の場合には検体、検査方法等の必要事項該当箇所にマーカーをするなど、検査証明書の確認が円滑に行われるよう、ご協力をお願いいたします。
・ 医療機関・医師名、印影については、必ずしも各国で取得できない事情があることから、検疫官の判断により、有効な証明とみなすことがあります。
●出発地で所定のフォーマットによる検査証明書を取得できない等の特別な事情がある場合には、出発地の在外公館に前広にご相談願います。
●令和4年3月9日午前0時(日本時間)より、鼻腔ぬぐい液を有効な検体として取り扱います。鼻腔ぬぐい液検体は核酸増幅検査のみ有効です。
<検査証明について>
日本語版(2022年3月2日) English(2022.3.2)
有効な検査証明、無効な検査証明の例