平成22年5月17日
輸入食品に対する検査命令の実施について
(~ベトナム産未成熟えんどう及びその加工品~)
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットについて検査を義務づける取扱い)を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等
ベトナム産未成熟えんどう*1及びその加工品(簡易な加工に限る。)
検査の項目
アセフェート
経緯
検疫所におけるモニタリング検査の結果、ベトナム産生鮮未成熟さやえんどうからアセフェートを検出したことから、検査命令を実施するもの。
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000006d3s.html
(参照先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課
輸入食品安全対策室