基安労発0604第1号
平成22年6月4日
酸素欠乏症等の労働災害発生状況について
酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号)における酸素欠乏症又は硫化水素中毒(以下「酸素欠乏症等」という。)による休業4日以上の労働災害発生状況を別紙1に、また、平成21年に発生した酸素欠乏症等の事例を別紙2に、それぞれ取りまとめたので、関係事業者等に対する指導等の参考とされたい。
なお、酸素欠乏症等防止規則における硫化水素中毒とは、酸素欠乏危険場所において発生したものである。
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei35/h21_01.html
(参照先)
厚生労働省労働基準局