平成22年6月14日
「じん肺法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について
~じん肺健康診断の判定基準等が見直され、健康診断結果等の様式が変わります~
1 厚生労働大臣から、本日、労働政策審議会(会長 諏訪 康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)に対し、別添1のとおり「じん肺法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行った。これらについては、同審議会安全衛生分科会じん肺部会(部会長 相澤 好治 北里大学医学部長)において審議が行われた結果、同日、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添2のとおり答申があった。
(※)本省令案は、じん肺健康診断の肺機能検査及び検査結果の判定等の見直しを受けて、健康診断結果等の様式を改正するものである。
【主な見直しの内容】肺機能検査で用いる指標の追加、各指標における基準値の見直し
2 厚生労働省としては、この答申を踏まえ、速やかに省令等の改正に向けて作業を進めることとしている。
3 なお、改正案の概要は別添3のとおりである。
<資料>
別添1 諮問(PDF:36KB)
別添2 答申(PDF:29KB)
別添3 概要(省令案)(PDF:47KB)
参考1 新旧対照(PDF:248KB)
参考2 じん肺健康診断の肺機能検査及び検査結果の判定等の見直しについて(PDF:103KB)
詳細については、下記のページをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000071km.html
(参照先)
厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課