参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=E-nIqTwnyzt2EdSBY
【照会先】
医薬・生活衛生局
食品監視安全課
課 長 三木 朗 (2471)
専門官 井澤 唯史 (2484)
係 長 大塚 まこと (4251)
生活衛生・食品安全企画課
課長補佐 小谷 聡司 (2448)
<代表・直通電話>
03-5253-1111 (代表)
03-3595-2337 (食品監視安全課直通)
03-3595-2326 (生活衛生・食品安全企画課直通)
原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限又は摂取制限の解除
(原子力災害対策本部長指示)
本日、原子力災害対策本部は、以下について、原子力災害対策特別措置法に基づく出荷制限又は摂取制限(以下、「出荷制限等」)の解除を指示しました。
(1)福島県双葉町(平成29年9月15日付け認定により設定された特定復興再生拠点区域に限る。)において産出された非結球性葉菜類、結球性葉菜類、アブラナ科の花蕾類及びカブ (2)福島県葛尾村(平成30年5月11日付け認定により設定された特定復興再生拠点区域に限る。)において産出された非結球性葉菜類、結球性葉菜類、アブラナ科の花蕾類及びカブ
1 福島県に対して指示されていた出荷制限等のうち、双葉町(平成29年9月15日付け認定により設定された特定復興再生拠点区域に限る。)及び葛尾村(平成30年5月11日付け認定により設定された特定復興再生拠点区域に限る。)において産出された非結球性葉菜類、結球性葉菜類、アブラナ科の花蕾類及びカブについて、本日、出荷制限等が解除されました。 (1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は別添1のとおりです。
(2)福島県の申請は、別添2及び別添3のとおりです。 2 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限等の指示の一覧は、参考資料のとおりです。 【参考1】 原子力災害対策特別措置法 -抄- |
(別添1)(PDF:173KB)
(別添2)(PDF:666MB)
(別添3)(PDF:937KB)
(参考資料)(PDF:1MB)