【政府情報】 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第5条の4第1項の規定に基づく有害性の調査の指示について(平成22年9月30日)2010/10/01

平成22年9月30日
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第5条の4第1項の規定に基づく有害性の調査の指示について

 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第5条の4第1項の規定に基づき、別紙の記1.に記載された調査を行うべき第一種監視化学物質の製造又は輸入の事業を営む者(平成22年9月30日前3年以内にこれらの事業を営んでいた者を含む。)に平成22年9月30日付けで別紙により有害性の調査を行い、その結果を報告するように指示しました。

 ついては、調査を行いその結果を報告すべき者の把握に万全を期する必要があるため、有害性の調査の指示の対象に該当すると思われる者であって平成22年10月8日までに指示を受けていない者は、平成22年10月15日までに下記連絡先へ申し出てください。

詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/10/tp1001-3.html

(連絡先)
厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室