【政府情報】 平成21年度のリスク評価結果を踏まえた「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」報告書の公表~酸化プロピレンなど4物質を特別規則の規制対象とし、製造・使用者に必要な防止措置を義務付けることなどを提言~(平成22年10月12日)2010/10/12

平成22年10月12日
平成21年度のリスク評価結果を踏まえた「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」報告書の公表
~酸化プロピレンなど4物質を特別規則の規制対象とし、製造・使用者に必要な防止措置を義務付けることなどを提言~

厚生労働省では、化学物質による労働者の健康障害を防止するため、有害性が疑われる物質のリスク評価を行っています。このほど、平成22年6月に取りまとめられた「化学物質のリスク評価検討会」における検討結果を踏まえ、「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」(座長:菅野誠一郎 (独)労働安全衛生総合研究所環境計測管理研究グループ部長)を開催し、有害性評価及びばく露評価の結果リスクが高いと判断された4種の化学物質について、具体的な健康障害防止措置の検討を行い、報告書に取りまとめましたので公表します。

同検討会では、対象とした1.酸化プロピレン、2.1,4-ジクロロ-2-ブテン、3.ジメチルヒドラジン、4.1,3-プロパンスルトンのいずれについても、特定化学物質障害予防規則による規制等が必要とし、リスクの程度に応じて製造・使用者に対して必要な措置を講じることを義務付けるよう、報告書(別添)に取りまとめました。
厚生労働省では、本報告書を受けて関係政省令の整備を予定しています。また、これらの化学物質によるばく露を減らすため、政省令の改正・施行を待つことなく、関係事業者には適切な管理を行うよう行政指導する予定です。

なお、本報告書は、厚生労働省ホームページにも掲載しています。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/other.html#roudou

詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000ttrl.html

(参照先)
厚生労働省健康局化学物質対策課