参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=g3l1xsq7x6fZe6URY
健康・医療
水際対策に係る新たな措置について
水際対策に係る新たな措置について
○ <令和4年3月以降の水際措置の見直し>
○ <入国時の手続きの簡素化(ファストトラック)について>
○ <日本入国時の検疫手続で必要な証明書等>
① 検査証明書の提示 ② 検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出
③ スマートフォンの携行、必要なアプリの登録 ④ 質問票の提出
⑤ ワクチン接種証明書の提出
海外から入国する方へ
現在、日本の各空港では、入国者の増加により、到着した時間帯によっては到着空港において検疫等の手続に時間を要しています。中でも成田空港は夕方に到着する便が集中しており、さらに週末など搭乗者数が多い日は通常以上に時間がかかることから、検疫等の手続が公共交通機関の運行時間内に終了しないこともあります。
フライト到着後の検疫手続の遅延等により、あらかじめ手配していた公共交通機関を利用出来なかった場合に発生する諸費用については入国者ご本人の負担となります。
検疫業務へのご理解をお願いするとともに、自宅等に移動するための公共交通機関(乗継ぎ便など)の予約はフライト到着時刻の5時間後以降を目安に行っていただくことや、夕方以降に到着される方については空港近隣で一泊するなど、余裕を持った計画を心がけていただくようお願いします。
空港から自宅等待機のために自宅等に移動する場合、必要最小限のルートに限定して、空港検疫での検査(検体採取)後24時間以内までは、入国の翌日であっても公共交通機関を利用することができます。
※ 現在、海外から入国するすべての方を対象に空港において検査を実施しています。
<令和4年3月以降の水際措置の見直し>
(令和4年5月25日更新)
① 入国後の自宅等待機期間の変更等(⇒詳細は こちら)
水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づき、
・指定国・地域からの帰国・入国の有無及びワクチン接種証明書の保持の有無により入国後の自宅待機期間が変更
・自宅等待機が必要な方について、入国後の自宅等への移動に限り、公共交通機関の使用が可能
となります。
② 外国人の新規入国制限の見直し(⇒詳細は こちら)
水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づき、外国人の新規入国制限が変更になります。
・ 水際対策強化に係る新たな措置(27)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(27)Q&A(4月21日更新)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(27)Q&A(4月21日更新)English ver.
水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域について(5月16日掲載)
・Latest information about border measures Japan (MHLW English site)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(28)
・ 「水際対策強化に係る新たな措置(28)」等のQ&A(5月25日更新)
※具体的な国・地域については、準備が整い次第、公表します。
<入国時の手続きの簡素化(ファストトラック)について>
以下の<日本入国時の検疫手続きで必要な証明書等>①~⑤について、入国前にWEB上で手続きを行い、入国時の手続を簡略できる「ファストトラック」があります。○成田国際空港 ○羽田空港 ○中部国際空港 ○関西国際空港 ○福岡空港から入国される方がご利用できます。ぜひ、ご利用ください。
(⇒詳細は こちら)
<日本入国時の検疫手続で必要な証明書等>
(令和4年5月16日更新)
① 検査証明書の提示(⇒詳細は こちら)
「出国前72時間以内に受けた検査の結果の証明書」の提出が必要です。
この検査証明書が提出できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。検査証明書には、満たすべき要件があります。必ず詳細をよく読んで、搭乗前に、ご自身で、要件を満たした検査証明書であることを確認してください。有効な検体、検査方法等が記載された検査証明書のみ有効と取り扱います。
※オミクロン株の流行に伴い、出国前72時間以内の検査結果が陰性であっても、入国時の検疫検査で陽性となるケースが増加しています。入国に当たっては、出国前72時間以内の検査後もマスクを着用する、手指消毒を徹底する、不特定多数との接触を避ける、3密(密閉・密集・密接)を避ける、といった感染防止策を徹底してください。
② 検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出
(⇒詳細は こちら)
● 日本入国前に滞在した国・地域に応じて、検疫所が確保する宿泊施設で待機し、検査を受けていただきます。
● 待機期間中における公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになります。誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、
(1)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること
(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。
③ スマートフォンの携行、必要なアプリの登録
(⇒詳細は こちら)
誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。検疫手続の際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない方は、入国前に、空港内でスマートフォンをご自身の負担でレンタルしていただくよう、お願いすることになります。レンタルに要する費用等について、あらかじめ事業者のホームページ等でご確認ください。
検疫エリア内でのレンタルを実施している事業者
株式会社ビジョンhttps://www.vision-net.co.jp/news/20210319002098.html
④ 質問票の提出(⇒詳細は こちら)
待機期間中の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先を確認します。
⑤ ワクチン接種証明書の提出(⇒詳細は こちら)
待機期間の緩和等を希望される方はご用意ください(任意)。
これまでの水際対策強化に係る新たな措置について
(⇒詳細は こちら)
入国時の留意事項について
・入国時の留意事項について(健康カード) 日本語 English
・ 入国時の誓約に違反した事例について(随時更新)
よくある質問
・ よくある質問
・ 水際対策強化に係る新たな措置(27)Q&A(4月21日更新)
・ 水際対策強化に係る新たな措置(27)Q&A(4月21日更新)English ver.
・ 「水際対策強化に係る新たな措置(28)」等のQ&A(5月25日更新)
お問い合わせ(コールセンター)
・0120-248-668(日本語対応のみ)
・050-1751-2158(日本語・English・中文・한국어)
・050-1741-8558(日本語・English・中文・한국어)
受付時間:9時から21時まで(土日祝日含む)
◆お掛け間違いにご注意ください。
関連ページ・統計資料
・ 検疫所における滞在国・地域別の検査検体数等について(令和4年5月23日更新)[PDF形式:1119KB]
・ 検疫所における滞在国・地域別の検査検体数等について(令和4年5月23日更新)[XLSX形式:46KB]
・ 過去の「検疫所における滞在国・地域別の検査検体数等について」はこちら
・海外渡航者新型コロナウイルス検査センター(TeCOT)の一部(予約・アプリ)サービスの終了について(経済産業省ホームページ)