参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=E-n8cdJIQ3IYpvmBY
【照会先】
労働基準局安全衛生部化学物質対策課
課長 安井 省侍郎
課長補佐 樋口 政純
(電話代表) 03(5253)1111
(内線5514)
(直通電話) 03(3502)6756
労働基準局安全衛生部労働衛生課
課長 石川 直子
室長補佐 岩澤 俊輔
(電話代表) 03(5253)1111
(内線5492)
(直通電話) 03(3502)6755
報道関係者各位
化学物質による労働災害防止のための新たな規制について
~「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」の公布~
化学物質による休業4日以上の労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)の原因となった化学物質の多くは、化学物質関係の特別規則※の規制の対象外となっています。本改正は、これら規制の対象外であった有害な化学物質を主な対象として、国によるばく露の上限となる基準の策定、危険性・有害性情報の伝達の整備拡充等を前提として、事業者が、リスクアセスメントの結果に基づき、ばく露防止のための措置を適切に実施する制度を導入するものです。
厚生労働省では、今後、円滑な移行に向けた周知の徹底や啓発活動に取り組むことで、化学物質による労働災害の防止を一層推進していきます。
※ 特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則
本改正案の主なポイント(別添1参照)
1.労働安全衛生規則関係
(1)リスクアセスメントが義務付けられている化学物質(以下「リスクアセスメント対象物」という。)の製造、取扱い又は譲渡提供を行う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、化学物質の管理に係る技術的事項を担当させる等の事業場における化学物質に関する管理体制の強化
(2)化学物質のSDS(安全データシート)等による情報伝達について、通知事項である「人体に及ぼす作用」の内容の定期的な確認・見直しや、通知事項の拡充等による化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達の強化
(3)事業者が自ら選択して講ずるばく露措置により、労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を最小限度にすること(加えて、一部物質については厚生労働大臣が定める濃度基準以下とすること)や、皮膚又は眼に障害を与える化学物質を取り扱う際に労働者に適切な保護具を使用させること等の化学物質の自律的な管理体制の整備
(4)衛生委員会において化学物質の自律的な管理の実施状況の調査審議を行うことを義務付ける等の化学物質の管理状況に関する労使等のモニタリングの強化
(5)雇入れ時等の教育について、特定の業種で一部免除が認められていた教育項目について、全業種での実施を義務とする化学物質等に係る教育の拡充
2.有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害防止規則関係
(1)化学物質管理の水準が一定以上の事業場に対する個別規制の適用除外
(2)作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する作業環境の改善措置の強化
(3)作業環境管理やばく露防止対策等が適切に実施されている場合における有機溶剤、鉛、四アルキル鉛、特定化学物質(特別管理物質等を除く。)に関する特殊健康診断の実施頻度の緩和
3.施行日
公布日(一部令和5年4月1日又は令和6年4月1日施行)
- 【別添1】概要資料[PDF形式:1,926KB]
- 【別添2】労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)[PDF形式:1,370KB]
- 【別添3】「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集について」に対して寄せられた御意見等について(令和4年5月31日)[PDF形式:369KB]
- 【参考資料1】化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第190号)[PDF形式:1,084KB]
- 【参考資料2】職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書(令和3年7月19日公表)[PDF形式:257KB]