石綿健康被害救済法が改正されました

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=E_Yt1SeahHZBVsKBY

石綿健康被害救済法が改正されました

令和4年6月17日、改正石綿健康被害救済法が公布されました。
その基本的なポイントを見てみましょう。

○ 石綿(アスベスト)とは?

石綿には、白石綿、青石綿、茶石綿等の種類があり、建築材料、ビニール床タイル、ペイント塗料等の使用方法があります。

石綿(アスベスト)とは?

○ 石綿による健康被害とは?

・ 石綿により、仕事中に接触した労働者だけでなく、労働者が持ち帰った作業着等に付いた石綿を吸い込んだ家族なども病気になることがあります。

・ 石綿による病気には、中皮腫や肺がん等があり、非常に長い期間が経ってから発症すること、どのような状況で石綿を吸い込んだのか明らかにすることが難しいこと等の特徴があります。

<参考>

・ 石綿にさらされる作業に従事していたのでは?と心配されている方へ
サイト内リンク https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/roudousya2/

・ 石綿にさらされているかどうかについての相談窓口のご案内
アスベスト疾患センター http://www.rofuku.go.jp/jigyogaiyo/sisetuitiran4.html
産業保健推進センター http://www.rofuku.go.jp/jigyogaiyo/sisetuitiran2.html
都道府県保健所

○ 石綿健康被害救済法とは?

・ 石綿による健康被害は、仕事により発症したときは労災補償の対象となりますが、それ以外の被害者を迅速に救済するために、石綿健康被害救済法が制定され、平成18年3月27日から施行されました。

・ この法律により、労災補償の対象とならない周辺住民などに対して救済給付が支給される※1とともに、労災補償を受けずに亡くなった労働者のご遺族の方に対して特別遺族給付金※2が支給されます。

※1:労災補償の対象とならない方への救済給付の手続きは、独立行政法人環境再生保全機構で行っています。詳しくはこちらをご覧ください。

http://www.erca.go.jp/asbestos/

※2:特別遺族給付金(改正前)

・ 特別遺族給付金とは、石綿にさらされる業務に従事することにより石綿を原因とする中皮腫や肺がん等にかかり、これにより石綿救済法の施行日の前日(平成18年3月26日。今回の改正により令和8年3月26日まで拡大。)までに亡くなった労働者のご遺族の方について、労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)によって消滅していた場合にその請求に基づき支給されるものです。

・ 特別遺族給付金には、特別遺族年金と特別遺族一時金があります。特別遺族年金は原則年額240万円、特別遺族一時金は1,200万円ですが、令和4年3月27日が請求期限となっていた(今回の改正により令和14年3月27日まで延長。)ところです。

○ 石綿健康被害救済法の改正のポイントは?

・ 石綿によって健康被害を受けた方々の救済を充実するために、石綿健康被害救済法が改正され、令和4年6月17日に施行されました。

・ この改正により、特別遺族給付金の請求期限が延長されるとともに、支給対象が拡大されました。

<改正の具体的内容>

(1) 特別遺族給付金の請求期限の延長

現行:令和4年3月27日まで
(10年延長)
改正後:令和14年3月27日まで

(2) 特別遺族給付金の支給対象の拡大

現行:平成28年3月26日までに亡くなった労働者のご遺族の方※
改正後:令和8年3月26日までに亡くなった労働者のご遺族の方※

※労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効(5年)によって消滅した場合に限られます。

【労働者の亡くなった時期による支給対象範囲】(橙色部分)

【労働者の亡くなった時期による支給対象範囲】

(1)平成29年6月16日までに亡くなった場合

● 改正石綿救済法に基づく特別遺族給付金の支給対象となります。

(※特別遺族給付金は、原則として請求の翌月分から支給されます。ただし、平成28年3月27日から平成29年6月16日までに亡くなった場合の特別遺族年金の支給は、労災保険の遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅した日の属する月の翌月分から、さかのぼって行われます。)

(2)平成29年6月17日から令和8年3月26日までに亡くなった場合

● 労災保険法に基づく遺族補償給付の支給対象となりますので、お早めに請求手続を行ってください。

● ただし、改正石綿救済法の施行日(令和4年6月17日)以後、労災保険法に基づく遺族補償給付を受ける権利が労働者が亡くなった日の翌日から5年を経過したことにより時効で消滅した場合には、特別遺族給付金の支給対象となります。

● なお、令和8年3月27日以降に亡くなった場合も、労災保険法に基づく遺族補償給付の支給対象となります。

○ お問い合わせ
厚生労働省労働基準局労災管理課

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