平成23年3月18日
東北地方太平洋沖地震で被災された皆様に対する医療関係職種の免許に関する取扱いについて
1.新規免許申請について
(1)添付書類が用意できない場合でも免許申請手続きが可能です。
[1]国家試験合格証書の写しの添付及び受験番号の記入を省略できます。
[2]戸籍抄(謄)本に代えて、本籍地が記載された住民票を提出できます。
また、その他本籍地がわかる書類または申立書で代用できます。(※)
[3]登記されていないことの証明書は、申立書で代用できます。(※)
[4]判決謄本(欠格事由該当者のみ)は、申立書で代用できます。(※)
(※)については、事後に正規の書類を提出する必要があります。
(2)すべての都道府県で免許申請手続が可能です。
(3)国家試験(歯科技工士を除く)の合否を確認できない場合は電話でお答えします。(TEL03-5253-1111 内線2574、2575)
2.免許証を紛失された方へ
免許証を紛失された方に臨時の証明書を発行いたします。
発行手続きについては、別紙をご覧ください。
3.対象職種
医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、歯科技工士
4.対象者
・岩手県、宮城県、福島県にお住まいの方
・岩手県・宮城県、福島県に本籍地または住民登録があり、他の都道府県にお住まいの方
詳しくは、お近くの都道府県庁または保健所までお問い合わせください。
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryou/hisaisha/menkyo_toriatsukai.html
(参照先)
厚生労働省医政局