参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=N9Jj87GSs8rYQyWlY
令和4年8月18日
【照会先】
医政局地域医療計画課
医療安全推進・医務指導室
医療監視専門官 水村 隆史 (2764)
医療監視専門官 大野 豊 (2764)
(代表電話) 03(5253)1111
報道関係者各位
特定機能病院に対する立入検査結果について(令和3年度)
医療法の規定に基づき、令和3年度に各地方厚生(支)局が実施した特定機能病院に対する立入検査の結果に概要について公表します。
1.立入検査の目的
特定機能病院が法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を行っているか否かについて 検査し、不適正な場合は指導等を通じ改善を図ることにより、病院を良質で適正な医療を行う場にふさわしいものとすることを目的としています。
2.実施主体等
医療法第25条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣(各地方厚生(支)局長)が実施。
(原則として、医療法第25条第1項に基づき都道府県・保健所設置市が行う立入検査と合同で実施)
3.実施時期等
特定機能病院87病院に対し、毎年6月~翌年2月の期間において、原則年1回実施。
ただし、令和3年度においては、新型コロナウィルス感染症の感染状況に鑑み、同年度に立入検査の実施が困難な場合は、医療機関において書面による自主点検を行い、それを行政が確認等をすることで令和3年度立入検査を実施したものとみなす取扱いとした。
4.立入検査結果
令和3年度については、上記のとおり新型コロナウィルス感染症の感染状況に鑑み、18病院に対して立入検査を実施(それ以外の69病院に対しては、書面等による確認を行い、令和3年度に実施したものに替えることとしている。)。
なお、検査を実施した病院に対しては、実施より概ね1ヶ月以内に実施施設の病院管理者及び各都道府県衛生主管部(局)長宛、立入検査結果を通知済み。