輸入食品に対する検査命令の実施

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=k3bV1ZLnzCTQpv8BY

【照会先】
医薬・生活衛生局
食品監視安全課輸入食品安全対策室
室長   森田 剛史
室長補佐   松井 保喜
(代表電話)03(5253)1111
(内線2474)
(直通電話)03(3595)2337

報道関係者 各位

輸入食品に対する検査命令の実施

(インド産カシューナッツ、その加工品)

本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等 検査の項目 経緯
インド産カシューナッツ及びその加工品(簡易な加工に限る。) クロルピリホス 検疫所におけるモニタリング検査の結果、インド産カシューナッツからクロルピリホスを検出したことから、検査命令を実施するもの。
クロルピリホスについて

1.農薬(殺虫剤)

2.許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.001 mg/日であり、急性参照用量(人が24時間または、それより短い時間の間の経口摂取により、健康に影響がないとする摂取量)は、体重1kg当たり0.1 mgです。

3.現実的ではありませんが、体重 60 kgの人が、クロルピリホスが0.02 ppm残留したカシューナッツを毎日 3 kg摂取し続けたとしても、一生涯の平均的な摂取量が許容一日摂取量を超えることはなく、また、1日に 300 kg摂取したとしても、急性参照用量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。

インド産カシューナッツの違反の内容

1.品名:生鮮カシューナッツ
輸入者:神栄株式会社
製造者:ST.MARY'S CASHEW FACTORY
届出数量及び重量:730 CT、16,556.40 kg
検査結果:クロルピリホス 0.02 ppm 検出(基準:0.01 ppm)
届出先:横浜検疫所
日本への到着年月日:令和4年6月5日
違反確定日:令和4年6月27日
貨物の措置状況:全量積み戻し

2.品名:生鮮カシューナッツ
輸入者:伊藤忠食糧株式会社
製造者:KERALA NUT FOOD COMPANY
届出数量及び重量:700 CT、15,876.00 kg
検査結果:クロルピリホス 0.02 ppm 検出(基準:0.01 ppm)
届出先:東京検疫所
日本への到着年月日:令和4年8月7日
違反確定日:令和4年8月23日
貨物の措置状況:全量保管中

参考:インド産カシューナッツの輸入実績(令和3年4月1日から令和4年8月22日まで:速報値)
年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
令和3年 446 7,222 15 0
令和4年 100 1,621 17 2
  • クロルピリホスに係る検査件数

ページの先頭へ戻る

公開日:2022年09月13日

カテゴリー: 食品安全