一般事業者からの問合せに対応できる医薬品卸売業者等について更新しました。(2022年09月26日)

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=Y4bMFDv0p1qiP4bxY

健康・医療

一般事業者からの問合せに対応できる医薬品卸売業者等について

 飲食店やイベント主催者、職場等においては、一定の条件下で、医薬品卸売業者等から、抗原定性検査キットを直接入手できるという取扱いをお示ししているところです。
  今般、以下リンクに一般事業者からの問合せに対応できる医薬品卸売業者等のリストを相談可能な方法(インターネット、メールアドレス、電話等)を含め掲載しましたので、ご参考にしてください。なお、必ずしも以下リンクに掲載している医薬品卸売業者から購入しなければならない訳ではありません。

 なお、一般事業者が医薬品卸売業者等から抗原定性検査キットを購入する場合には、一定の条件を満たした上で、所定の確認書を医薬品卸売業者等に対して提出する必要があります。購入に当たっては、<参考>欄に掲載した各事務連絡の内容をご確認いただくとともに、確認書に必要事項を記載し、医薬品卸売業者等に提出いただくようお願いします。

 医薬品卸売業者等におきましては、新型コロナウイルスの感染拡大の中、医療用の抗原定性検査簡易キットを含めた医薬品等について、医療機関等への安定的な供給を確保することを前提にメーカーから仕入れを行っているところです。今回の措置に基づき一般の事業者からキットの求めがあった際、場合によっては、医療機関等への安定的な供給を確保するために必要な対応を行うこともありますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

<一般事業者からの問合せに対応できる医薬品卸売業者等>
(104社、521事業所)

<参考>
〇 ワクチン・検査パッケージ制度等
<ワクチン・検査パッケージ制度における抗原定性検査の実施要綱(令和3年11月19日(令和3年12月22日一部改正)内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室)>
【確認書】 別紙2(ワクチン・検査パッケージ制度等における抗原定性検査を使用した検査実施体制に関する確認書

〇 職場における積極的な検査
<職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)(令和3年6月25日。令和3年8月13日一部改訂)>
<「職場における積極的な検査等の実施手順」及び「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」に関するQ&A について(令和4年1月18日。令和4年3月17日一部変更)>
【確認書】 別紙3(一般事業者が医薬品卸売業者に提出する確認書)

〇 濃厚接触者である従事者の待機期間短縮のための検査
<新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について(令和4年1月5日令和4年2月2日一部改正)>
<B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について>(令和4年3月16日。令和4年3月22日一部変更)>(Q&AのQ3を御参照ください。)
【確認書】 別添(抗原定性検査キットを使用した検査実施体制に関する確認書)
※ 事業者が、社会機能維持者に該当しない濃厚接触者の待機期間短縮のための検査に用いるため入手する場合は、確認書の「社会機能維持者である濃厚接触者」を「事業者の業務に従事する濃厚接触者」に読み替えて適用します。

〇 介護従事者、障害者支援施設等の従事者、または保育所・幼稚園・小学校等の職員である濃厚接触者が待機期間中に業務に従事するための検査
<介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(令和4年3月16日)>
<障害者支援施設等の従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(令和4年3月16日)>
<保育所、幼稚園、小学校等の職員である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(令和4年3月16日)>
【確認書】 別添(抗原定性検査キットを使用した検査実施体制に関する確認書)

 なお、濃厚接触者の待機期間短縮のための検査や、介護従事者等である濃厚接触者が待機期間中に業務に従事するための検査のために抗原定性検査キットを購入しようとする場合において、地域の状況により、医薬品卸売業者からの購入が困難な場合等においては、薬局から購入することも差し支えありません。その際、薬局に対して上記「抗原定性検査キットを使用した検査実施体制に関する確認書」を提出することが必要です。
 また、これらの検査に必要な抗原定性検査キットについては、事業者の判断で、感染拡大期への計画的な備えとして、一定量を事前に確保しておくことも考えられますので、検討をお願いいたします。

(医薬品卸売業者等リストへの新規掲載・追加掲載・記述変更について)
なお、上記の「一般事業者からの問合せに対応できる医薬品卸売業者等」に新規掲載・追加掲載・記述変更を希望する医薬品卸売業者等」に新規掲載・追加掲載・記述変更を希望する医薬品卸売業者等は こちらのファイルに必要事項を記録したものを、下記アドレスへ送信してください。

<送付先アドレス>
shokuba@mhlw.go.jp
 

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