参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=W761iXwbXQ3BfkHJY
健康・医療
追加接種(3回目接種)についてのお知らせ
「令和4年秋開始接種」が始まっています。 以下のワクチンによる接種については、 こちらのページをご覧ください。 |
※ 本ワクチンによる追加接種(3回目以降)も、「令和4年秋開始接種」として位置付けられています。
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3回目接種について
接種を行う期間は、令和3年12月1日から令和5年3月31日までです。
従来ワクチン(1価)による新型コロナワクチンの3回目接種の対象は、以下を全て満たす方全員です。
▷ 12歳以上の方
▷ 日本国内での初回接種(1回目・2回目接種)又は初回接種に相当する接種(※1)が完了している方
▷ 初回接種を完了した日から、下記の一定期間が経過した方
● ファイザー社ワクチン、モデルナ社ワクチン:3か月以上
(注) 武田社ワクチン(ノババックス)による追加接種(3回目接種以降)は、「令和4年秋開始接種」として位置付けられています。詳しくは こちらをご覧ください。 New
(※1)次の方が、初回接種に相当する接種を受けた方となります。ただし、 日本で初回接種について薬事承認されているワクチン(※2)を接種している場合に限ります。
(ア)海外在留邦人等向け新型コロナワクチン接種事業で初回接種を完了した方
(イ)在日米軍従業員接種で初回接種を完了した方
(ウ)製薬メーカーの治験等で初回接種を完了した方
(エ)海外で初回接種を完了した方
(注)ヤンセンファーマ社のワクチンにおける初回接種の回数は1回です。海外で1回接種を受けている場合、日本では初回接種が完了しているものとみなします。
(※2)下表の右欄に記載されている海外製のワクチンは、左欄に記載されている日本で薬事承認されているワクチンと同一のものとして取り扱います。
- 高齢者、 基礎疾患を有する方などの「重症化リスクが高い方」
- 重症化リスクが高い方の関係者・介助者(介護従事者など)などの「重症化リスクが高い方との接触が多い方」
- 医療従事者などの「職業上の理由などによりウイルス曝露リスクが高い方」
1回目・2回目に接種したワクチンの種類にかかわらず、以下のワクチンを使用します。
▷ ファイザー社のワクチン:12歳以上の方が対象です。なお、3回目接種では、初回接種と同量を接種します。
▷ モデルナ社のワクチン:18歳以上の方が対象です。なお、3回目接種では、初回接種の半量を接種します。
▷ 【令和4年(2022年)11月7日まで】 武田社のワクチン(ノババックス):18歳以上の方が対象です。なお、3回目接種では、初回接種と同量を接種します。(※)
(※)同年11月8日より、武田社のワクチン(ノババックス)での追加接種(3回目接種以降)は、 「令和4年秋開始接種」として受けていただくことになりました。詳しくはこちらをご覧ください。 New
妊娠中の方、授乳中の方、新型コロナウイルスに感染したことがある方にとってもワクチン接種はメリットがあるため、接種をご検討ください。詳しくは Q&Aをご覧ください。
原則として、住民票所在地の市町村(住所地)の医療機関や接種会場で接種を受けていただきます。インターネットで、ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場を探すには、接種総合案内サイト 「コロナワクチンナビ」をご覧ください。そのほか、市町村からの広報などをご確認ください。
なお、やむを得ない事情で住所地でのワクチン接種ができない方は、住所地以外で受けていただくことができる場合があります。具体的な手続きは、「 コロナワクチンナビ:住所地外接種届について」をご覧ください。
【住所地以外でワクチン接種を受けていただくことができる方の例】
(1) 入院・入所中の医療機関や施設でワクチン接種を受ける方
(2) 通所による介護サービス事業所等の利用者で、その事業所等で行われるワクチン接種を受ける方
(3) 基礎疾患で治療中の医療機関でワクチン接種を受ける方
(4) 副反応のリスクが高い等のため、医師の判断により、体制の整った医療機関での接種が必要な方
(5) 市町村外の医療機関からの往診により、在宅でワクチン接種を受ける方
(6) 災害による被害にあった方
(7) 都道府県等の設置する大規模接種会場等で接種を受ける方(会場毎の対象地域にお住まいの方に限ります)
(8) 職域接種でワクチン接種を受ける方
(9) お住まいが住所地と異なる方
※(1)~(8)の方については、住所地外接種の手続きは不要です。
以下のような方法で接種を受けることになります。
(1) 市町村から3回目接種用の「接種券」と「新型コロナワクチン追加(3回目)接種のお知らせ」が届きます。
(※1)(※2)
(2) ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場をお探しください。(接種が受けられる場所を参照)(※3)
(3) 電話やインターネットで予約をしてください。
(4) ワクチンを受ける際には、市町村より郵送される「封筒の中身一式」(※4)と「本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)」を必ずお持ちになってください。
(5) 当日は、速やかに肩を出せる服装でお越しください。
(※1)3回目接種の接種券発送スケジュールや予約受付開始時期などは、市町村により異なることがあります。
〔例〕・初回接種(1回目・2回目接種)の後に転居された方
・海外在留邦人向け新型コロナワクチン接種事業で2回接種した方
・在日米軍従業員接種で2回接種した方
・製薬メーカーの治験等で2回接種した方
・海外で初回接種(1回目・2回目接種)を受けた方
全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。
新型コロナワクチンの接種は、国民の皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。ただし、16歳未満の方の場合は、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となります。署名がなければワクチンの接種は受けられません。詳しくは 「新型コロナワクチンQ&A 」をご覧ください。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
⇒ 職場におけるいじめ・嫌がらせなどに関する相談窓口は こちら
⇒ 人権相談に関する窓口はこちら
⇒ ワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例に関するQ&A(一般の方向け)は こちら
⇒ 労働者の採用、配置、解雇等に関するQ&A(企業の方向け)は こちら
⇒ 経済団体等への協力依頼については こちら
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、 こちらをご参照ください。
ワクチンの有効期限について
ファイザー社ワクチン及びモデルナ社ワクチンの有効期限の取扱いについて
ファイザー社ワクチン及びモデルナ社ワクチンについては、印字されている有効期限よりも実際に接種することができる有効期限が長い場合があります。
詳細については、 「新型コロナワクチンの有効期限の取扱いについて」に掲載しています。