参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=q0-917ek8aKrh9Y5Y
令和4年12月14日(水)
【照会先】
労働基準局安全衛生部化学物質対策課
課 長 安井 省侍郎
課長補佐 高村 亜紀子
(内線5516)
副主任中央労働衛生専門官
井上 栄貴
(内線5511)
(代表電話) 03(5253)1111
(直通電話) 03(3502)6756
報道関係者 各位
「石綿障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」について労働政策審議会から妥当との答申がありました
厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会に対し、「石綿障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博(独)労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター長)で審議が行われ、同日、同審議会から妥当であるとの答申がありました。
本省令改正案は、工作物の解体または改修の作業における石綿ばく露防止対策を強化するため、石綿等の使用の有無等の事前調査について、一部の場合を除き、必要な知識を有する者に実施させることを事業者に義務付けるものです。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、省令の改正作業を進めます。
【省令改正案のポイント(別添3参照)】
1.事業者は、工作物の解体等の作業に係る石綿の使用の有無の事前調査について、記録の確認等による 調査を行う場合を除き、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として 厚生労働大臣が 定めるもの※1に行わせなければならないものとすること。 ただし、特定工作物※2以外の工作物の解体等の作業に係る事前調査については、塗料その他の石綿等 が使用されているおそれのある材料※3の除去等の作業に係るものに限るものとすること。 ※1 一定の講習の修了等、資格者の要件は、厚生労働大臣告示で定めます。 ※2 石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定める工作物 ※3 塗料、モルタル、コンクリート補修剤(シーリング材、パテ、接着剤等) 2.事業者は、工作物に係る事前調査を行ったときは、(1)に掲げる事項を記録し、当該記録及び(2) に掲げる書類の写しを三年間保存するものとすること。 (1) 事前調査を行った者の氏名 (2) 1の事前調査を行った場合においては、当該事前調査を行った者が1の厚生労働大臣が定める者であることを証明する書類の写し 3.その他所要の改正を行うこと。 |