食中毒を発生させた施設の行政処分を行いました(2023年2月9日)―埼玉県

食中毒を発生させた施設の行政処分を行いました

部局名:保健医療部
課所名:食品安全課
担当名:食品保健・監視担当
担当者名:多勢・矢田

内線電話番号:3611
直通電話番号:048-830-3611
Email:a3420@pref.saitama.lg.jp

1 行政処分の内容

草加保健所は、食中毒を発生させた(1)の営業者に対して、(2)の営業施設での営業停止の行政処分を本日行った。

(1) 営業者

 

(2) 営業施設

三郷市

(3) 営業の種類

飲食店営業

(4) 違反内容

食品衛生法第6条違反

令和5年2月4日(土曜日)に上記営業施設において調理提供された食事を喫食した19名中14名に対して、おう吐、下痢、発熱等を主症状とするノロウイルスによる健康被害を生じさせた。

(5) 処分内容

食品衛生法に基づく営業停止命令

ア 処分年月日

令和5年2月9日(木曜日)

イ 営業停止

令和5年2月9日(木曜日)から令和5年2月11日(土曜日)まで3日間
なお、営業者は令和5年2月6日(月曜日)から営業を自粛している。

(6) 病因物質

ノロウイルス

 

2 指導内容

草加保健所は営業者に対して、食中毒の再発防止を目的に、営業停止期間中、施設の消毒を指導するとともに調理従事者への衛生教育等を行う。

 

3 食中毒事件の概要

(1) 探知

令和5年2月6日(月曜日)、営業者から「令和5年2月4日(土曜日)に店舗を利用した2グループが、2月5日(日曜日)から腹痛、下痢、おう吐、発熱等の症状を呈している」旨の通報が草加保健所にあり、調査を開始した。

(2) 調査結果( 発表日現在 )

ア 患者の発生状況等

(ア) 喫食者

19名(4グループ)

(イ) 患者

14名( 12歳から64歳 )
受診者10名、全員、快方に向かっている。

(ウ) 喫食日時

令和5年2月4日(土曜日)11~19時

(エ) 初発日時

令和5年2月5日(日曜日)12時

(オ) 主な症状

おう吐、下痢、発熱等

(カ) 喫食メニュー

ピザ、パスタ、サラダ、デザート等

イ 上記飲食店を食中毒の原因施設と断定した理由

(ア) 患者6名及び従事者3名の便からノロウイルスが検出されたこと。

(イ) 患者の主症状及び潜伏期間が、ノロウイルスによるものと一致したこと。

(ウ) 患者の共通食が、原因施設で提供された食事に限定されること。

 

参考情報

 ノロウイルスによる食中毒は秋から冬にかけて多発する傾向がありますが、最近は通年で発生が確認されています。

 感染すると1~2日の潜伏期間の後、下痢、おう吐、発熱等の症状を起こします。症状は通常数日で回復しますが、乳幼児や高齢者など抵抗力の弱い方は重症化するおそれもあります。感染した人は症状が治まっても2週間以上便の中にウイルスを排泄します。

 感染予防のポイントは、「手洗い」です。調理の前、食事の前、トイレの後には、必ず石鹸を使い十分な量の流水で手を洗いましょう。特に手洗いは、1回洗い流した後に、再度繰り返し洗う、「2度洗い」が効果的と言われています。調理をするときには、手指を介して食品を汚染することがありますので、手洗いを徹底しましょう。

 また、カキ等の二枚貝は、十分に加熱(85℃~90℃、90秒以上)して食べましょう。

 アルコール消毒では十分な効果は期待できません。おう吐物などの消毒には、塩素系の消毒薬を使うか、熱湯消毒を行いましょう。

 

 食の安全・安心に関するパンフレット類

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0708/kensyu-koza-panf/panf/index.html(別ウィンドウで開きます)

 

報道発表資料

食中毒を発生させた施設の行政処分を行いました(PDF:205KB)

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