参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=v1siT-34rExEYfYtY
健康・医療
初回接種(1回目・2回目接種)についてのお知らせ
初回接種(1回目・2回目接種)について
接種を行う期間は、令和3年(2021年)2月17日から令和6年(2024年)3月31日までです。 New
新型コロナワクチンの初回接種(1回目・2回目接種)対象は、原則、日本国内に住民登録がある12歳以上の方です。(国籍は問いません。)
妊娠中の方、授乳中の方、新型コロナウイルスに感染したことがある方にとってもワクチン接種はメリットがあるため、接種をご検討ください。詳しくはQ&Aをご覧ください。
(5~11歳のお子様へのワクチン接種については 「小児接種」、生後6か月~4歳のお子様へのワクチン接種については 「乳幼児接種」のページをご覧ください。)
最初は2回の接種が必要です。
ワクチン | 1回目と2回目の標準接種間隔 | 接種対象年齢 |
---|---|---|
ファイザー社 | 3週間 | 12歳以上 |
武田社(ノババックス) | 3週間 | 12歳以上 |
- (※) 下記のワクチンは接種が終了となりました(括弧内は終了日)。
- ・ アストラゼネカ社の新型コロナワクチン(令和4年9月30日)
- ・ モデルナ社の新型コロナワクチン(1価:従来株)(令和5年2月11日)
● 1回目と2回目の接種間隔
標準の接種間隔を超えても、2回目の接種を受けることができます。接種できる間隔の上限が決められているわけではありません。接種を1回目からやり直す必要はありませんので、なるべく早く、2回目の接種を受けていただくことをお勧めします。
なお、標準の接種間隔を超えた場合の効果は十分に検証されていませんが、WHO、米国や、EUの一部の国では、3週間を超えた場合でも、1回目から6週間後までに2回目を接種することを目安として示していますので、こうした目安も参考になると考えられます。
● 接種対象年齢
接種する日の年齢です。
原則として、住民票所在地の市町村(住所地)の医療機関や接種会場で接種を受けていただきます。インターネットで、ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場を探すには、接種総合案内サイト 「コロナワクチンナビ」をご覧ください。そのほか、市町村からの広報などをご確認ください。
なお、やむを得ない事情で住所地でのワクチン接種ができない方は、住所地以外で受けていただくことができる場合があります。具体的な手続きは、「 コロナワクチンナビ:住所地外接種届について」をご覧ください。
【住所地以外でワクチン接種を受けていただくことができる方の例】
(1) 入院・入所中の医療機関や施設でワクチン接種を受ける方
(2) 通所による介護サービス事業所等の利用者で、その事業所等で行われるワクチン接種を受ける方
(3) 基礎疾患で治療中の医療機関でワクチン接種を受ける方
(4) 副反応のリスクが高い等のため、医師の判断により、体制の整った医療機関での接種が必要な方
(5) 市町村外の医療機関からの往診により、在宅でワクチン接種を受ける方
(6) 災害による被害にあった方
(7) 都道府県等の設置する大規模接種会場等で接種を受ける方(会場毎の対象地域にお住まいの方に限ります)
(8) 職域接種でワクチン接種を受ける方
(9) お住まいが住所地と異なる方
以下のような方法で接種を受けることになります。
(1) 接種の時期より前に、市町村から「接種券」と「新型コロナワクチン接種のお知らせ」が届きます。
(2) ご自身が接種可能な時期が来たことをご確認ください。
(3) ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場をお探しください。(接種が受けられる場所を参照)
(4) 電話やインターネットで予約をしてください。
(5) ワクチンを受ける際には、市町村より郵送される「接種券」と「本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)」を必ずお持ちになってください。
全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。
新型コロナワクチンの接種は、国民の皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。ただし、16歳未満の方の場合は、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となります。署名がなければワクチンの接種は受けられません。詳しくは「 新型コロナワクチンQ&A」をご覧ください。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
職場等で、周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
- ⇒ 職場におけるいじめ・嫌がらせなどに関する相談窓口は こちら
- ⇒ 人権相談に関する窓口はこちら
- ⇒ ワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例に関するQ&A(一般の方向け)は こちら
- ⇒ 労働者の採用、配置、解雇等に関するQ&A(企業の方向け)は こちら
- ⇒ 経済団体等への協力依頼については こちら
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、 こちらをご参照ください。
ワクチンの有効期限について
ファイザー社ワクチン及びモデルナ社ワクチンの有効期限の取扱いについて
ファイザー社ワクチン及びモデルナ社ワクチンについては、印字されている有効期限よりも実際に接種することができる有効期限が長い場合があります。
詳細については、 「新型コロナワクチンの有効期限の取扱いについて」に掲載しています。