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雇用・労働
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第367号)により令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から適用されます。
リーフレット等
改善基準告示
通達
(現行)
- 平成9年3月11日付け基発第143号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」
- 平成元年3月1日付け基発第92号「一般乗用旅客自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者の拘束時間及び休息期間の特例について」
- 平成元年3月1日付け基発第93号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」
- 平成9年3月26日付け基発第201号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準に係る適用除外業務について」
- 平成25年11月29日付け基発1129第3号「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の公布等について」
- 平成26年1月24日付け基発0124第1号「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の附帯決議を踏まえた累進歩合制度の廃止に係る指導等の徹底について
- 令和4年12月23日付け基発1223第6号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正に伴う当面の周知等について」
- 令和4年12月27日付け基発1227第1号「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準に係る適用除外業務の当面の取扱いについて」
(令和6年4月1日以降)
その他
○ 労働基準監督署による荷主要請について
道路貨物運送業においては、他の産業に比べて長時間労働の実態にあり、長時間労働抑制に向けた諸対策を一層積極的に進める必要があります。
一方、道路貨物運送業の長時間労働の要因の中には、取引慣行などの個々の事業主の努力だけでは見直すことが困難なものもあります。
厚生労働省では、道路貨物運送業における長時間労働の自主的な改善を困難としている要因の一つである、荷主・元請運送事業者の都合による「長時間の荷待ち」の改善に向けて、荷主・元請運送事業者に対する「要請」等の取組を開始します。(令和4年12月23日~)
(荷主向けリーフレット)
→労働基準監督署による要請の対象は、長時間の荷待ちを発生させている疑いのある荷主・元請運送事業者です。道路貨物運送業の事業場における長時間労働・過重労働(労働基準法などの違反が疑われるものに限る。)の主な要因が荷主・元請運送事業者による「長時間の荷待ち」である場合、その情報をメールでお寄せいただくことができます。
ぜひ、【新設】 「 長時間の荷待ちに関する情報メール窓口」に、長時間の荷待ちに関する情報をお寄せください。
○ 労働条件などについて
○ 参考
→自動車運転の業務を含む時間外労働の上限規制適用猶予事業・業務について制度概要や支援策等を紹介しています。
→トラック運転者の長時間労働の改善に向けて、労務管理上の改善、荷主と運送事業者の協力による作業環境の改善等を図るためのご相談を荷主の皆さまと運送事業者の皆さまから無料でお受けしています。