【感染症エクスプレス@厚労省】Vol.489(2023年6月15日)
麻しんの海外からの輸入例を契機とした国内における感染事例が継続的に報告されており、本年1月1日から計14例、直近の第22週(5月29日~6月4日)には新規3例が報告されています。
(※麻しんについては、臨床診断後直ちに報告を求めていることから、その 後の検査で否定された場合や報告の遅れなどの影響で速報値は変動することがあります。)
今後、更なる輸入症例や国内における感染伝播事例が報告することが懸念されます。
<麻しんの予防接種>
麻しんのまん延予防には、予防接種が重要な役割を果たすことから、引き続き、麻しんの定期の予防接種を着実に実施できるよう、厚生労働省は市町村等に依頼し、接種の勧奨等の実施をお願いしたところです。
また、規定の接種時期(※)が経過している方についても、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、接種を延期されていた方が、規定の接種時期ではない時期に接種を行った場合についても、定期接種として取り扱われ得ます。
特に小児の受診患者等については、麻しんの予防接種の接種歴の確認を行って頂くとともに、接種が必要な場合は、上記の通り規定の時期が経過していたとしても、接種を受けることができる場合があるので、お住まいの市町村にご相談頂くようお願い致します。
(※)麻しんの定期接種の実施時期(予防接種法施行令(昭和 23 年政令第 197 号)第3条第1項)
1回目:生後 12 月から生後 24 月に至るまでの間にある者
2回目:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者
・感染症発生動向調査 感染症週報(IDWR)速報データ 2023年第22週(2023年6月7日時点)
・ 麻しんの国内伝播事例の増加に伴う注意喚起について (協力依頼)
・ 麻しんの国内における感染伝播事例を踏まえた麻しんの定期の予防接種の勧奨等について(協力依頼)
参考:
・ 麻しんについて(厚生労働省)
・麻しん対策・ガイドラインなど(国立感染症研究所)