輸入食品に対する検査命令の実施(令和5年9月6日)

参照元URL:https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=Y4SBt4iWbFpwFGzxY

【照会先】
健康・生活衛生局
食品監視安全課輸入食品安全対策室
室長  福島 和子
室長補佐  内海 宏之
(代表電話)03(5253)1111
(内線2474)
(直通電話)03(3595)2337

報道関係者 各位

輸入食品に対する検査命令の実施

(ベトナム産カラマンシー、その加工品)

本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとし、各検疫所長あて通知しましたので、お知らせします。
対象食品等 検査の項目 経緯
ベトナム産カラマンシー及びその加工品(簡易な加工に限る。) プロフェノホス 検疫所におけるモニタリング検査の結果、ベトナム産カラマンシーからプロフェノホスを検出したことから、検査命令を実施するもの。
プロフェノホスについて

1.農薬(殺虫剤)

2.許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.0005 mg/日であり、急性参照用量(人が24時間または、それより短い時間の間の経口摂取により、健康に影響がないとする摂取量)は体重1kg当たり0.05 mgです。

3.現実的ではありませんが、体重 60 kg の人が、プロフェノホスが 0.07 ppm残留したカラマンシーを毎日 0.4 kg摂取し続けたとしても、一生涯の平均的な摂取量が許容一日摂取量を超えることはなく、また、1日に42 kg摂取したとしても、急性参照用量を超えることはなく、直ちに健康に及ぼす影響はありません。

違反の内容

1.品名:冷凍カラマンシー
輸入者:株式会社ネクストインターナショナル
輸出者:PHAM GIA AGRICULTURAL PRODUCTS COMPANY LIMITED
届出数量及び重量:50 CT、750.00 kg
検査結果:プロフェノホス 0.07 ppm 検出(基準:0.01 ppm)
届出先:東京検疫所
日本への到着年月日:令和5年7月21日
違反確定日:令和5年8月7日
措置状況:全量廃棄済

2.品名:冷凍カラマンシー
輸入者:ベトナムハウス株式会社
輸出者:ANH LINH EXPORT COMPANY LIMITED
届出数量及び重量:98 CT、980.00 kg
検査結果:プロフェノホス 0.07 ppm 検出(基準:0.01 ppm)
届出先:神戸検疫所
日本への到着年月日:令和5年8月22日
違反確定日:令和5年9月1日
措置状況:一部販売済、残余保管中

参考 : ベトナム産カラマンシーの輸入実績(令和4年4月1日から令和5年8月31日まで:速報値)

年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
令和4年 7 4 0 0
令和5年 10 6 2 2

*プロフェノホスに係る検査

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公開日:2023年09月07日

カテゴリー: 食品安全