参照元URL:https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=0zSgj4Zp5uWJf0pBY
令和5年11月28日(火)
【照会先】
医薬局 医薬品審査管理課
化学物質安全対策室
室長:稲角 嘉彦(内線2421)
化学物質審査官 :髙田 朋子(内線2416)
(代表電話) 03 (5253) 1111
<経済産業省及び環境省と同時発表>
報道関係者 各位
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました
本日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されましたので、お知らせします。
この政令は、「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」を化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)に規定された第一種特定化学物質※1に指定し、また、この物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定を行うものです。
【政令の改正ポイント】
(1)第一種特定化学物質の指定等(化審法施行令第1条関係)
「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」を第一種特定化学物質※1に追加指定する。
(2)第一種特定化学物質が使用されている製品のうち、輸入禁止製品の指定(化審法施行令第7条関係)
「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」を使用した製品として、10種類の製品※2を輸入禁止製品に追加する。
(3)第一種特定化学物質が使用されている製品のうち、取扱い等に係る技術上の基準を設ける製品の指定(化審法施行令原始附則第3条関係)
取り扱い時に国が定める技術上の基準に従わなければならない製品として、当分の間、「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定める。
※1「第一種特定化学物質」は、難分解性、高蓄積性及び人または高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質であり、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止などが規定されています。
※2輸入禁止製品については、案文又は新旧対照表を御確認ください。
【今後のスケジュール】
公布日:令和5年12月1日(予定)
施行期日:(1)は令和6年2月1日(予定)
(2)、(3)は令和6年6月1日(予定)