令和4年度の高齢者虐待の状況について (令和5年12月14日)ー福岡県

参照元URL:https://www.pref.fukuoka.lg.jp/press-release/koureisyagyakutai4.html

令和4年度の高齢者虐待の状況について

発表日:2023年12月14日
【照会先】
担当課:介護保険課(養介護施設従事者等による虐待に関すること
直通:092-643-3251
内線:3187
担当者:監査指導第1係 土斐崎

担当課:高齢者地域包括ケア推進課(養護者による虐待に関すること)
直通:092-643-3250
内線:3158
担当者:在宅介護・予防係 山田

 

令和4年度の高齢者虐待の状況について

 福岡県における令和4年度の高齢者虐待の状況について、市町村からの報告を取りまとめたので公表します。

1 養介護施設従事者等による虐待
※養介護施設従事者等:老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する者

年度

相談・通報対応件数

(注1)

事実確認を行った件数

 (注2)

虐待と判断したもの

虐待ではないと判断したもの 虐待の判断に至らなかったもの
令和4 81件 73件 27件 31件 15件
令和3 77件 79件 27件 32件 20件
令和2

75件

67件

20件

36件

11件

(注1)当該年度中に相談・通報を受理したもの
(注2)当該年度中に相談・通報を受理し、事実確認を行ったもの及び前年度以前に相談・通報を受理し、事実確認が当該年度となったもの

○ 虐待と判断した27件の施設・事業所のサービス種別は、特別養護老人ホーム12件、認知症高齢者グループホーム(認知症対応型共同生活介護)5件、有料老人ホーム4件、介護老人保健施設3件、短期入所施設1件、養護老人ホーム1件、通所介護1件である。

○ 虐待の種別は、身体的虐待22件、心理的虐待8件、介護・世話の放棄・放任2件、性的虐待2件である。(重複あり)

(上記虐待と判断した事案への対応)

○ 市町村は、虐待が発生した施設等に対し指導を行うとともに、その改善状況について確認を行った。
○ 県は、当該施設等に対し運営指導等を行い、職員研修等を実施するよう指導するとともに、その改善状況の確認を行った(政令市及び中核市所管の施設並びに、地域密着型の施設等を除く)。

 

2 養護者による虐待
※養護者:高齢者を現に養護している者であって、養介護施設従事者等以外の者

 年度 相談・通報対応件数

(注1)

事実確認を行った件数

(注2)

虐待と判断したもの 虐待ではないと判断したもの 虐待の判断に至らなかったもの
令和4 1,211件 1,169件 506件 313件 350件
令和3 1,017件 994件 445件 282件 267件
令和2

958件

969件

482件

283件

204件

(注1)当該年度中に相談・通報を受理したもの
(注2)当該年度中に相談・通報を受理し、事実確認を行ったもの及び前年度以前に相談・通報を受理し、事実確認が当該年度となったもの

○ 虐待と判断した506件の虐待の種別は、身体的虐待342件、心理的虐待192件、介護・世話の放棄・放任106件、経済的虐待94件、性的虐待2件である。(重複あり)

○ 虐待を受けた高齢者の性別は、女性が82.5%と全体の約5分の4を占めており、年齢別では、80~84歳が22.9%と最も多かった。

○ 虐待を受けた高齢者のうち、要介護認定を受けている人の約7割が認知症(認知症日常生活自立度2以上)であった。

○ 虐待を行った者は、息子が34.4%と最も多く、次いで夫が26.8%、娘が19.2%の順となっている。

(上記虐待と判断した事案への対応)

○ 市町村は、虐待を行った者に対する助言・指導を行ったほか、虐待を受けた高齢者を、虐待を行った者から分離する必要がある場合には、ショートステイの利用や一時入院などの対応を行った。

○ 県は、市町村からの個別の相談に対して、国が作成したマニュアルである「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」等に基づき、対応方法等について必要な助言を行った。

3 高齢者虐待防止のための県の取組み

○ 養介護施設等の管理者等を対象に、集団指導において、高齢者虐待防止法について説明し、虐待防止の取組を行うよう指導している。また、定期の運営指導等において虐待防止の取組について確認し、必要な場合は指導を行うとともに、過去に虐待が発生した施設等に対しては、再発防止のための指導を実施している。

○ 養介護施設等の管理者、職員等に対する研修を実施している。

○ 市町村職員、地域包括支援センター職員を対象に、高齢者虐待の通報があった場合の具体的な対応の仕方や虐待防止に関する指導方法について修得するための研修を実施している。

〇 養護者による高齢者虐待の概要や、虐待を発見したときの対応、相談窓口等の養護者による高齢者虐待の防止に関する情報を県ホームページに掲載し、県民への周知を行っている。

○ 特に負担が大きいと考えられる、認知症の方の在宅介護をされる養護者の負担軽減のために、認知症介護相談窓口、若年性認知症サポートセンターの設置や、認知症の当事者やその家族による交流会を行っている。

※詳しい内容については、【補足資料】をご覧ください。

令和4年度高齢者虐待の状況について(補足資料) [PDFファイル/588KB]

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