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掲載日:2024年2月7日
食中毒を発生させた施設の行政処分を行いました
部局名:保健医療部
課所名:食品安全課
担当名:食品保健・監視担当
担当者名:多勢・馬場・駒・大越
内線電話番号:3611
直通電話番号:048-830-3611
Email:a3420@pref.saitama.lg.jp
1 行政処分の内容
鴻巣保健所は、食中毒を発生させた(1)の営業者に対して、(2)の営業施設での営業停止の行政処分を本日行った。
(1) 営業者
〇〇〇〇
(2) 営業施設
埼玉県上尾市〇〇〇〇
(3) 営業の種類
飲食店営業
(4) 違反内容
食品衛生法第6条違反
令和6年2月1日(木)に上記営業施設において調理提供された食事を喫食した481名中72名に対して、水様性下痢、腹痛を主症状とするウエルシュ菌による健康被害を生じさせた。
(5) 処分内容
食品衛生法に基づく営業停止命令
ア 処分年月日
令和6年2月7日(水)
イ 期間
令和6年2月7日(水)から令和6年2月9日(金)まで3日間
(6) 病因物質
ウエルシュ菌
2 指導内容
鴻巣保健所は営業者に対して、食中毒の再発防止を目的に、営業停止期間中、施設の消毒を指導するとともに調理従事者への衛生教育等を行う。
3 食中毒事件の概要
(1) 探知
令和6年2月2日(金)、上尾市内の医療機関から「令和6年2月1日(木)19時ごろから現在までに、入院患者54名が下痢を呈している」旨の通報があり、鴻巣保健所が調査を開始した。
(2) 調査結果( 発表日現在 )
ア 患者の発生状況等
(ア) 喫食者
481名
(イ) 患者
72名 ( 男性34名、女性38名 30歳代から90歳代 )
全員、快方に向かっている。
(ウ) 喫食日時
令和6年2月1日(木)8時、12時
(エ) 初発日時
令和6年2月1日(木)18時
(オ) 主な症状
水様性下痢、腹痛
(カ) 検査結果
患者25名の便からウエルシュ菌が検出された
(キ) 喫食メニュー
ひじきの煮物、だいこんのとろみ煮、里芋と野菜の含め煮、麻婆春雨等
イ 上記飲食店を食中毒の原因施設と断定した理由
(ア) 患者25名の便からウエルシュ菌が検出されたこと。
(イ) 患者の主症状及び潜伏期間が、ウエルシュ菌によるものと一致したこと。
(ウ) 患者の共通食が、原因施設で提供された食事に限定されること。
(エ) 患者を診察した医師から、食中毒患者等届出票が提出されたこと。
参考情報
ウエルシュ菌は土壌などに広く分布する菌で、人や動物の腸管にも存在します。
この菌は熱に強い「芽胞(がほう)」と呼ばれる形態をとり、100℃の加熱でも死滅しません。カレーやシチュー等を大鍋で大量に作る場合、他の細菌は死滅してもウエルシュ菌の芽胞は生き残ります。調理後に適切に冷却せず放置すると、40℃~50℃で急速に増殖して食中毒の原因となります。
・原因となる食品
「給食用のスープ」「前日に調理したカレー」など、大量に作ったり、作り置きした食品は特に注意が必要です。
・症状
感染すると、6~18時間の潜伏期間の後、菌が作る毒素(エンテロトキシン)により下痢や腹痛を起こします。一般的に症状は軽く、多くは1~2日で回復します。
・予防方法
ウエルシュ菌が増えやすい「40℃~50℃」にしない事が大切です。
加熱調理した物であっても、放置せずになるべく早く食べましょう。保存するときはパックに小分けして冷蔵するなど、早く冷やす工夫をしましょう。
食の安全・安心に関するパンフレット類
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0708/kensyu-koza-panf/panf/index.html
報道発表資料(ダウンロードファイル)