「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(案)」について労働政策審議会から妥当との答申がありました(個人ばく露測定に係る測定精度の担保等)(令和6年2月21日)

参照元URL:https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=S62RZnVwUsF_lxnZY

【照会先】

労働基準局安全衛生部化学物質対策課
課長    安井 省侍郎
環境改善・ばく露対策室長
      平川 秀樹(内線5500)
環境改善・ばく露対策室長補佐
      小川 直紀(内線5501)
 (代表電話)03(5253)1111
 (直通電話)03(3502)6756

報道関係者 各位

「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(案)」について労働政策審議会から妥当との答申がありました

(個人ばく露測定に係る測定精度の担保等)

 厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会に対し、「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
 この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 髙田礼子 聖マリアンナ医科大学予防医学教室主任教授)で審議が行われ、同日、同審議会から妥当であるとの答申がありました。
 この改正は、個人ばく露測定※について、その測定精度を担保等するため、個人ばく露測定を行う者の要件を定める等の改正を行うものです。
 厚生労働省は、この答申を踏まえて省令の改正作業を進めます。

※労働者の身体に装着した試料採取機器等を用いて行う方法により、労働者のばく露の程度(労働者の呼吸域における物質の濃度)を測定すること。

【省令改正案のポイント】(別添3参照)

 1 法令で実施が義務付けられている個人ばく露測定※については、当該測定の①デザイン及び
   サンプリング、②サンプリング、③分析を、それぞれの区分に応じて定める要件に該当する
   者に行わせることを事業者に義務付ける。

 2 1の要件の中で修了が必要な講習を行う者を「登録個人ばく露測定講習機関」とし、当該機
   関の登録基準等を定める。

 3 公布日:令和6年3月下旬(予定)
   施行日:令和8年10月1日(2の一部規定は令和6年7月1日)

 ※有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第28条の3の2第4項第1号等や特定化学
  物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第38条の21第2項及び第4項に基づく個人ば
  く露測定。
 

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