原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除 (令和6年3月14日)

参照元URL:https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=A-X5UerX5_gEdnuRY

令和6年3月14日(木)

【照会先】
健康・生活衛生局 食品監視安全課
課 長  森田 剛史 (2471)
専門官  井澤 唯史 (2484)
対策官  伊藤 光洋 (2440)
係 長  後藤 彩子 (4251)
係 長  森  里美 (2493)
<代表・直通電話>
03-5253-1111  (代表)
03-3595-2337  (食品監視安全課直通)

原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除

原子力災害対策本部長指示

本日、原子力災害対策本部は、原子力災害対策特別措置法に基づき出荷制限が指示されていた以下について、解除を指示しました。

(1)茨城県那珂市(なかし)で産出されたシイタケ(露地において原木を用いて栽培されたものに限る。)(県の定める管理計画に基づき管理されるものに限る。)

また、原子力災害対策特別措置法に基づき県外への移動(12月齢未満の牛を除く。)及びと畜場への出荷に係る制限が指示されていた以下について、解除を指示しました。

(2)福島県富岡町(とみおかまち)(平成30年3月9日付け認定により設定された特定復興再生拠点区域に限る。)において飼養されている牛(県の定める出荷・検査方針に基づき管理されるものに限る。)

(3)福島県大熊町(おおくままち)(平成29年11月10日付け認定により設定された特定復興再生拠点区域に限る。)において飼養されている牛(県の定める出荷・検査方針に基づき管理されるものに限る。)

(4)福島県双葉町(ふたばまち)(平成29年9月15日付け認定により設定された特定復興再生拠点区域に限る。)において飼養されている牛(県の定める出荷・検査方針に基づき管理されるものに限る。)

(5)福島県浪江町(なみえまち)(平成29年12月22日付け認定により設定された特定復興再生拠点区域に限る。)において飼養されている牛(県の定める出荷・検査方針に基づき管理されるものに限る。)

(6)福島県葛尾村(かつらおむら)((平成30年5月11日付け認定により設定された特定復興再生拠点区域に限る。)において飼養されている牛(県の定める出荷・検査方針に基づき管理されるものに限る。)

(7)福島県(いい)(たて)(むら)(平成30年4月20日付け認定により設定された特定復興再生拠点区域に限る。)において飼養されている牛(県の定める出荷・検査方針に基づき管理されるものに限る。)

 

茨城県に対して指示されていた出荷制限のうち、那珂市で産出されたシイタケ(露地において原木を用いて栽培されたものに限る。)(県の定める管理計画に基づき管理されるものに限る。)について、本日、出荷制限が解除されました。

(1)本日付けの原子力災害対策本部から茨城県への指示は、別添1のとおりです。

(2)茨城県の申請は、別添2のとおりです。

 

福島県に対して指示されていた出荷制限のうち、福島県(※)において飼養されている牛(県の定める出荷・検査方針に基づき管理されるものに限る。)について、本日、県外への移動(12月齢未満の牛を除く。)及びと畜場への出荷に係る制限が解除されました。
※ 富岡町(平成30年3月9日付け認定により設定された特定復興再生拠点区域に限る。)、大熊町(平成29年11月10日付け認定により設定された特定復興再生拠点区域に限る。)、双葉町(平成29年9月15日付け認定により設定された特定復興再生拠点区域に限る。)、浪江町(平成29年12月22日付け認定により設定された特定復興再生拠点区域に限る。)、葛尾村(平成30年5月11日付け認定により設定された特定復興再生拠点区域に限る。)、飯舘村(平成30年4月20日付け認定により設定された特定復興再生拠点区域に限る。)

(1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は、別添3のとおりです。

(2)福島県の申請は、別添4のとおりです。

 

なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。

 

【参考1】原子力災害対策特別措置法 -抄-
(原子力災害対策本部長の権限)
第20条 (略)
2 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。
3~10 (略)

【参考2】「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(原子力災害対策本部:最終改正 令和5年3月30日)

別添1)[122KB]
別添2)[733KB]
別添3)[84KB]
別添4)[3.2MB]
参考資料)[912KB]

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公開日:2024年03月15日

カテゴリー: 食品安全