参照元URL:https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=A-UOPAIoBXs4p-uRY
令和6年3月25日(月)
【照会先】
健康・生活衛生局
食品監視安全課輸入食品安全対策室
(担当・内線)
室 長 福島 和子
室長補佐 内海 宏之
(代表電話)03(5253)1111
(内線4271)
(直通電話)03(3595)2337
報道関係者 各位
令和6年度輸入食品監視指導計画を策定しました
輸入食品監視指導計画は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第23条に基づき、日本に輸入される食品、添加物、器具、容器包装及びおもちゃの安全性を確保するため、輸出国における生産の段階から輸入後の国内流通までの各段階において厚生労働本省及び検疫所が実施する措置等について、毎年度定めるものです。
本計画は、厚生労働省ホームページ内「輸入食品監視業務」のページに掲載しています。
○ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/yunyu_kanshi/kanshi/index.html
(1) 輸出国段階での措置
○ 輸出国政府との二国間協議、技術協力、計画的な現地調査等の実施
(2) 輸入時段階での措置
○ 輸入者への輸入前指導を含む安全性確保に関する指導の実施
○ 輸入届出の審査による食品衛生法への適合性の確認
○ 輸入届出内容と実際の貨物が同一であることの確認等
○ 多種多様な食品等の安全性を幅広く監視するためのモニタリング検査の実施
(検査件数約100,000件)
○ 食品衛生法違反の可能性が高いと見込まれる食品等の輸入者に対する検査の命令
○ 食品衛生法違反判明時の輸入者への改善結果報告の指導
○ 海外からの問題発生情報等に基づく緊急対応の実施
(3) 国内流通段階での措置
○ 食品衛生法違反判明時の回収等の指示
(4) その他
○ リスクコミュニケーションの推進