山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」を改正しました(令和6年3月26日)

参照元URL:https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=k3WcofumQbFX47sBY

令和6年3月26日(火)

【照会先】
労働基準局 安全衛生部 安全課
課長        小沼 宏治
建設安全対策室長  土井 智史
技術審査官     福井 令以
(代表電話)03(5253)1111(内線5483)
(直通電話)03(3595)3234

報道関係者 各位

「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」を改正しました

 山岳トンネル工事*1では、トンネル掘削の最先端で地山が露出している部分(切羽)において、トンネルの掘削面から岩石等が落下する災害(肌落ち災害)が散見されています。

 厚生労働省では、こうした災害の発生状況を踏まえ、切羽における肌落ち災害防止対策をより一層推進するため、新たに発注者等が講ずべき措置等を盛り込み「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン」(以下「ガイドライン」)を改正しました。

 この改正は、独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所においてとりまとめられた「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に関する検討会報告書」(令和5年3月)*2の提言を踏まえたものです。

 厚生労働省は、山岳トンネル工事の発注者や建設工事団体等に対し、このガイドラインの普及や定着に向けた取組を要請するとともに、ガイドラインに基づく措置が的確に実施されるよう取組を進めてまいります。
  

*1 「山岳トンネル工事」は火薬類を爆発させ地山を破砕して掘削する工事。このほか、トンネル工事にはカッターを回転させて掘削するシールドトンネル工事などがある。

*2    山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に関する検討会報告書
     

主な改正内容

(1)発注者等が講ずべき措置の新設
設計段階において適切な支保パターンの選定や鏡吹付けの実施について設計図書等に記載するとともに、施工段階においても設計変更に係る施工者との協議等を行うこととしたこと。
【第4関係】

(2)切羽の立入に関連し特段の配慮を必要とする範囲の新設
切羽(天端)からの45度の範囲を特段の配慮を必要とする範囲とし、可能な限り立入りを避ける こととしたこと。
【第6の1関係】

(3)地山の状況に応じた支保パターンの選定
事業者が現場で出現した地山の状況に応じ適切に支保パターン等を選定できるよう、発注者と必要な情報等を共有の上、十分協議し連携して取り組むこととしたこと。【第6の5(1)関係】

(4)適切なドリルジャンボの選定及び速やかなロックボルトの施工
掘削断面形状等に適合したドリルジャンボを使用するとともに、ロックボルトの施工についても事業者の施工サイクルに従い速やかに一間ずつ行うこととしたこと。
【第6の5(3)関係】

(5)鏡吹付けの原則実施
切羽の自立が悪い場合においては鏡吹付けを原則実施することとしたこと。
【第7の2(2)等関係】

(6)その他
最新のデジタル技術等も活用し、各種作業の遠隔化・自動化、各種センサー等を活用した監視・検知等の取組を積極的に進めることとしたこと。

 

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