輸入食品に対する検査命令の実施(令和6年8月23日)

参照元URL:https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=4wLwXF131XYiu_VxY

【照会先】
健康・生活衛生局
食品監視安全課輸入食品安全対策室
室長補佐  新井 剛史
HACCP
査察専門官  横山 涼子
(代表電話)03(5253)1111
(内線4243)
(直通電話)03(3595)2337

報道関係者 各位

輸入食品に対する検査命令の実施

(チリ産ブルーベリー、その加工品)

本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとし、各検疫所長あて通知しました。チリ産ブルーベリーに対する残留農薬の検査命令の実施は、今回が初めてであることからお知らせします。
対象食品等 検査の項目 経緯
チリ産ブルーベリー及びその加工品(簡易な加工に限る。) テブコナゾール 検疫所におけるモニタリング検査の結果、チリ産ブルーベリーからテブコナゾールを検出したことから、検査命令を実施するもの。
テブコナゾールについて
  1. 農薬(殺菌剤)
  2. 許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.029 mg/日であり、急性参照用量(人が24時間または、それより短い時間の間の経口摂取により、健康に影響がないとする摂取量)は体重1kg当たり 0.3 mgです。
  3. 現実的ではありませんが、体重 60 kg の人が、テブコナゾールが 0.05 ppm残留したブルーベリーを毎日 34.8 kg摂取し続けたとしても、一生涯の平均的な摂取量が許容一日摂取量を超えることはなく、また、1日に 360 kg摂取したとしても、急性参照用量を超えることはなく、直ちに健康に及ぼす影響はありません。
違反の内容
  1.  品名:生鮮ブルーベリー
     輸入者:株式会社 ワタリ
     輸出者・包装者:ALLEGRIA FOODS SPA
     届出数量及び重量:480 CT、720.00 kg
     検査結果:テブコナゾール 0.05 ppm 検出(基準:0.01 ppm)
     届出先:東京検疫所
     日本への到着年月日:令和5年12月11日
     違反確定日:令和5年12月21日
     措置状況:一部販売済み、残余廃棄
  2.  品名:冷凍ブルーベリー
     輸入者:イオントップバリュ 株式会社
     輸出者・包装者:VITAFOODS SPA
     届出数量及び重量:4,273 CT、21,361.00 kg
     検査結果:テブコナゾール 0.02 ppm 検出(基準:0.01 ppm)
     届出先:横浜検疫所
     日本への到着年月日:令和6年7月27日
     違反確定日:令和6年8月19日
     措置状況:全量保管中

参考 : チリ産ブルーベリーの輸入実績(令和5年4月1日から令和6年8月18日まで:速報値)

年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
令和5年 590 4,222 69 1
令和6年 116 1,964 19 1

*テブコナゾールに係る検査

ページの先頭へ戻る

公開日:2024年08月26日

カテゴリー: 食品安全