参照元URL:https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=Y4JRZrP_paMVnDTxY
【照会先】
医薬局 医薬品審査管理課
化学物質安全対策室
室長: 田中 里依(内線2421)
化学物質審査官: 髙田 朋子(内線2416)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3595) 2298
<経済産業省及び環境省と同日発表>
報道関係者 各位
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました
本日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されましたので、お知らせします。
この政令は、「ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)」(以下「NPE」という。)を化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)に規定された第二種特定化学物質※に指定し、また、この物質が使用されている「水系洗浄剤」を、環境汚染防止のための措置に関する技術上の指針を設ける製品として指定するものです。
この政令は、「ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が9のものに限る。)」(以下「NPE」という。)を化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」という。)に規定された第二種特定化学物質※に指定し、また、この物質が使用されている「水系洗浄剤」を、環境汚染防止のための措置に関する技術上の指針を設ける製品として指定するものです。
【政令の改正ポイント】
(1) 第二種特定化学物質の指定(化審法施行令第2条関係)
「NPE」を指定する。
(2) 第二種特定化学物質が使用されている製品のうち、環境汚染防止のための措置に関する技術上の指針を設ける製品の指定(化審法施行令第9条関係)
「NPE」を使用した製品として、「水系洗浄剤」を指定する。
※ 「第二種特定化学物質」は、高蓄積性ではないが人又は生活環境動植物に関する長期毒性を有することが判明した化学物質のうち、相当広範な地域の環境中に相当程度残留していること又はその見込みが確実であることにより、人又は生活環境動植物への被害を生ずるおそれがあると認められるものであり、製造及び輸入の予定数量の届出の義務、容器等への表示、技術上の指針の遵守等が規定されています。
【今後のスケジュール】
公布日:令和6年9月 27 日(予定)
施行期日:令和7年4月1日(予定)