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発表日:2025年2月21日16時
食中毒を発生させた施設の行政処分を行いました
部局名:保健医療部
課所名:食品安全課
担当名:食品保健・監視担当
担当者名:秋山・馬場・渡部
内線電話番号:0488303611
直通電話番号:0488303611
Email:a3420-04@pref.saitama.lg.jp
1 行政処分の内容
草加保健所は、食中毒を発生させた(1)の営業者に対して、(2)の営業施設での営業停止の行政処分を本日行った。
(1) 営業者
〇〇〇〇
(2) 営業施設
埼玉県上尾市
(3) 営業の種類
飲食店営業
(4) 違反内容
食品衛生法第6条違反
令和7年2月15日(土)及び16日(日)に上記営業施設において調理提供した弁当を喫食した26名中18名に対して、嘔吐、下痢、腹痛を主症状とするノロウイルスによる健康被害を生じさせた。
(5) 処分内容
食品衛生法に基づく営業停止命令
ア 処分年月日
令和7年2月21日(金)
イ 期間
令和7年2月21日(金)から令和7年2月23日(日)まで3日間
(6) 病因物質
ノロウイルス
2 指導内容
鴻巣保健所は営業者に対して、食中毒の再発防止を目的に、営業停止期間中、施設の消毒を指導するとともに調理従事者への衛生教育等を行う。
3 食中毒事件の概要
(1) 探知
令和7年2月18日(火)、上尾市内の事業所から「2月16日(日)の昼に1グループ7名で市内施設において調理された弁当を喫食した後、2月17日(月)14時頃から6名が食中毒様症状(嘔吐、発熱等)を呈している」旨の通報があり、保健所が調査を開始した。
(2) 調査結果( 発表日現在 )
ア 患者の発生状況等
(ア) 喫食者
26名(3グループ)
(イ) 患者
18名( 男性 11名、女性 7名、5歳から73歳 )
受診者 11名、全員、快方に向かっている。
(ウ) 喫食日
令和7年2月15日(土)20時及び2月16日(日)12時頃
(エ) 初発日時
令和7年2月16日(日) 23時00分
(オ) 主な症状
嘔吐、下痢、腹痛
(カ) 検査結果
患者4名及び従事者1名の便からノロウイルスが検出された
(キ) 喫食メニュー
弁当(からあげ弁当、のりから弁当等)
イ 上記飲食店を食中毒の原因施設と断定した理由
(ア) 患者4名及び従事者1名の便からノロウイルスが検出されたこと。
(イ) 患者の主症状及び潜伏期間がノロウイルスによるものと一致したこと。
(ウ) 患者の共通食が、原因施設で提供された弁当に限定されたこと。
参考情報
ノロウイルスによる食中毒は秋から冬にかけて多発する傾向がありますが、最近は通年で発生が確認されています。
感染すると1~2日の潜伏期間の後、下痢、嘔吐、発熱等の症状を起こします。症状は通常数日で回復しますが、乳幼児や高齢者など抵抗力の弱い方は重症化するおそれもあります。感染した人は症状が治まっても2週間以上便の中にウイルスを排泄します。
感染予防のポイントは、「手洗い」です。調理の前、食事の前、トイレの後には、必ず石鹸を使い十分な量の流水で手を洗いましょう。特に手洗いは、1回洗い流した後に、再度繰り返し洗う、「2度洗い」が効果的と言われています。調理をするときには、手指を介して食品を汚染することがありますので、手洗いを徹底しましょう。
また、カキ等の二枚貝は、十分に加熱(85℃~90℃、90秒以上)して食べましょう。
アルコール消毒では十分な効果は期待できません。嘔吐物などの消毒には、塩素系の消毒薬を使うか、熱湯消毒を行いましょう。
食の安全・安心に関するパンフレット類
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0708/kensyu-koza-panf/panf/index.html
報道発表資料(ダウンロードファイル)
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