ノルウェー産牛肉等の輸入条件を見直しました(令和7年5月16日)

参照元URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57771.html

令和7年5月16日(金)

【照会先】
医薬・生活衛生局食品監視安全課
課長  今川 正紀
室長   福島 和子
輸出国査察専門官 五十嵐 明夏
(代表電話) 03(5253)1111
(内線2496)
(直通電話) 03(3595)2337

報道関係者 各位

ノルウェー産牛肉等の輸入条件を見直しました

ノルウェー産牛肉等について、食品安全委員会の食品健康影響評価結果を踏まえ、ノルウェー政府との協議等を行った結果、本日付けで、輸入条件を見直すこととしました。

 

1.経緯
 ノルウェー産牛肉等については、対日輸入条件を設定し30か月齢以下の牛肉及び牛臓器に限り、平成28年2月2日から輸入を再開しているところです。
 令和2年1月に食品安全委員会から通知された食品健康影響評価の結果を踏まえ、ノルウェー政府との協議及び対日輸出認定施設の現地調査を実施し、今般、ノルウェー産牛肉等の輸入条件を見直すこととしました。

2.輸入条件(対日輸出条件)

・月齢制限については、現行の30か月齢以下を撤廃する。

・輸入(対日輸出)が認められない部位の範囲は、全月齢の扁桃及び回腸(盲腸との接続部分から2メートルの部分に限る)並びに30か月齢超の頭部(舌、頬肉、皮及び扁桃を除く。)、脊髄及び脊柱とする。

 注)上記の条件については、アイルランド、カナダ、米国、フランス、デンマーク、フィンランド、スペイン、オーストリア、スウェーデン及びドイツと同様のものです。

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公開日:2025年05月19日

カテゴリー: 食品安全