2025年「世界禁煙デー」に ついて(令和7年5月26日)

参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202210_00019.html

2025年世界禁煙デーについて

「禁煙週間」における自治体の取組

各自治体では、地域におけるたばこ対策の推進を図っています。

  • 令和7年度取組状況(859KB)
  • ※全国の自治体の取組を1つのエクセルファイルにまとめております。
    情報は随時更新いたします。(最終更新日:令和7年5月22日)

    世界禁煙デーポスターに関するお知らせ

    令和7年度のポスター申込を終了しました。

    なお、スマート・ライフ・プロジェクト(SLP)への参画登録申請がお済みの場合は、
    ポスターデータのダウンロードが可能となります。
    お済ませではない方は、こちらhttps://kennet.mhlw.go.jp/slp/よりご登録の上、ご利用下さい。
    お問い合わせは、スマート・ライフ・プロジェクト事務局へご連絡ください。

    ※令和8年度(翌年度)のポスター申込にについても、スマート・ライフ・プロジェクト参画団体の方に、一般募集よりも優先的にお知らせする予定です。
    翌年度も希望される方は事前にスマート・ライフ・プロジェクトへの参画をお勧めします。

    令和7年度「禁煙週間」実施要綱

    1 名 称

          令和7年度「禁煙週間」

     

    2 趣 旨

    喫煙が健康に与える影響は大きく、また、受動喫煙の危険性やニコチンの依存性も踏まえると、喫煙習慣は個人の嗜好にとどまらない健康問題となっていることから、生活習慣病を予防する上でたばこ対策は重要な課題である。
     世界保健機関(WHO)は、昭和45年にたばこ対策に関する初の世界保健総会決議を行い、平成元年には5月31日を「世界禁煙デー」と定め、喫煙しないことが一般的な社会習慣となることを目指した「たばこか健康かに関する活動計画」を開始した。厚生労働省においても、平成4年から、世界禁煙デーに始まる1週間を「禁煙週間」として定め、各種の施策を講じてきたところである。
     令和6年4月から開始している「二十一世紀における第三次国民健康づくり運動(健康日本21(第三次))」においては、喫煙率の減少や「望まない受動喫煙のない社会の実現」等を目標に掲げ、引き続きたばこ・受動喫煙対策を推進していくこととしている。また、受動喫煙防止を盛り込んだ健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)の附則では、施行後5年を経過した場合において、改正後の規定の施行の状況について検討を加えることとしており、施行の実態を把握するとともに、引き続き、国民や事業者等における制度の認知の向上や取組の実施を推進していく必要がある。
     これらを踏まえ令和7年度は「受動喫煙のない社会を目指して ~私たちができることをみんなで考えよう~ 」を禁煙週間のテーマとし、禁煙及び受動喫煙防止の普及啓発等を積極的に行うものである。

     

    3 禁煙週間のテーマ

      「受動喫煙のない社会を目指して ~私たちができることをみんなで考えよう~ 」

    4 期 間

          令和7年5月31日(土)から令和7年6月6日(金)まで
      ※受動喫煙対策キャンペーンは、令和7年5月26日(月)から

    5 主 唱 (予定)

    厚生労働省、(公社)日本医師会、(公社)日本歯科医師会、(公社)日本薬剤師会、(公社)日本看護協会

    6 禁煙週間にかかる取り組みの実施

    (1)厚生労働省における取組
    厚生労働省、施設等機関及び地方支分部局は、たばこ対策関係省庁と連携し、次の事業を実施し、喫煙の危険性及び禁煙の重要性等について、国民一人ひとりが身近な問題としてとらえ、継続して取り組んでいけるようなたばこ対策の推進を図る。

     

    ア たばこと健康に関する正しい知識の普及

    ・厚生労働省ホームページによる世界禁煙デー及び禁煙週間の情報提供
    ・本週間用ポスターの作成、配布及び掲示
    ・関係省庁及びそれら省庁を通じ関係機関等に対し、本週間用ポスターの掲示を要請
    ・・世界禁煙デー記念イベントの開催(大阪・関西万博)

    イ   公共の場・職場における受動喫煙防止対策
    ・関係機関等を通じ、公共の場・職場における受動喫煙対策の取組を推進
    ・関係省庁や関係機関等に対し、施設内における受動喫煙対策の実施について協力を要請
    ・地方自治体を通じ、飲食店における受動喫煙対策キャンペーンの実施

     

    (2)地方自治体における取組
    都道府県及び市町村(特別区を含む)は、次のような事業の実施を図り、地域におけるたばこ対策の推進を図る。
    なお、事業の実施に当たっては、地域の保健医療関係者等と積極的に連携を図るものとする。

     

    ア たばこと健康に関する正しい知識の普及
    ・テレビ、ラジオ、広報誌等による広報活動の実施
    ・本週間用ポスターの配布及び掲示
    (ポスターの掲示については、未成年者の喫煙防止や受動喫煙防止に効果的な場所を選ぶなど配慮。)
    ・シンポジウム、講演会、パネル展示会等の開催
    ・禁煙シール等の配布、公用車等への貼附による普及啓発

    イ 20歳未満の者の喫煙防止対策
    ・児童・生徒を対象としたたばこの健康への影響に関する知識についての講習会等の実施

    ウ 公共の場・職場における受動喫煙防止対策
    ・庁舎内における受動喫煙防止対策の徹底(庁舎内全面禁煙等)
    ・関係機関を通じ、公共の場・職場における受動喫煙防止対策の取組を推進
    ・管内公共施設等の分煙状況調査及び結果を基にした訪問指導の実施
    ・飲食店における改正健康増進法の施行状況の確認、指導監督の実施(受動喫煙対策キャンペーン)

    エ 禁煙支援
    ・保健所、市町村保健センターにおける喫煙者への禁煙相談、禁煙指導の実施
    ・医療保険者の保健事業実施担当者、事業所の安全衛生担当者等の協力を得て、職場における喫煙者への禁煙相談、禁煙指導の実施(健診会場での実施等)
    ・禁煙普及員の養成及び周知

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