参照元URL:https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yakumu/mayaku/yakumu/mayaku/chijishiteiyaku.html
知事指定薬物
茨城県では、「茨城県薬物の濫用の防止に関する条例」に基づき、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有し、かつ、人の身体に使用された場合に人の健康に被害が生ずると認められる物のうち、現に濫用され、又は濫用されるおそれがあると認めるものを「知事指定薬物」として指定しています。
「知事指定薬物」は、製造、販売、授与、使用、所持、使用等が禁止されています。
本規定に違反した場合は、懲役または罰金に処されることがあります。
茨城県薬物の濫用の防止に関する条例
- 条例の概要(PDF:150KB)
- 条例本文(令和7年4月1日施行)(PDF:122KB)
- 条例本文(令和7年6月1日施行)(PDF:126KB)
- 薬物指定審査会規則(PDF:48KB)
- 条例施行規則(PDF:95KB)
知事指定薬物
現在の指定状況
これまでに茨城県が知事指定薬物に指定した160物質(1つの物質を含む)については、いずれも医薬品医療機器法の大臣指定薬物に指定されたため、知事指定薬物の指定は失効しました。
近年の指定・失効経過
【失効】 R7年3月17日県報第595号(3物質)(PDF:208KB)
【失効】 R7年2月6日県報第584号(4物質)(PDF:387KB)
【失効】 R6年11月18日県報第563号(4物質)(PDF:234KB)
【失効】 R6年8月22日県報第538号(3物質)(PDF:311KB)
【失効】 R6年5月16日県報第510号(1物質)(PDF:499KB)
【失効】 R6年3月7日県報第490号(3物質)(PDF:228KB)
【失効】 R6年1月22日県報第477号(3物質)(PDF:190KB)
【失効】 R5年10月26日県報第453号(3物質)(PDF:277KB)
【失効】 R5年8月31日県報第437号(3物質)(PDF:477KB)
【失効】 R5年6月22日県報第418号(3物質)(PDF:541KB)
【失効】 R5年3月13日県報第390号(4物質)(PDF:247KB)
【失効】 R4年12月19日県報第368号(5物質)(PDF:237KB)
【失効】 R4年9月1日県報第337号(3物質)(PDF:566KB)
【失効】 R4年6月30日県報第319号(3物質)(PDF:274KB)
大臣指定薬物
厚生労働省「危険ドラッグの成分1物質を新たに指定薬物に指定~指定薬物等を定める省令を公布しました~」(令和7年5月16日)(外部サイトへリンク)
新たに指定された指定薬物の名称
[物質1]省令名:エチル=1-(1-フェニルエチル)-1H-イミダゾール-5-カルボキシラート
通称等:エトミデート(Etomidate)
告示禁止物品(広域規制製品)
令和6年6月28日付で、新たに14製品、計58製品が告示禁止物品(広域規制製品)となりました。
これにより、告示禁止物品と名称、形状、包装からみて同一のものと認められる物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で陳列し、又は広告することが禁止されることとなります。
○厚生労働省HP「薬物乱用防止に関する情報」(告示禁止物質58製品一覧)(外部サイトへリンク)
残留限度値を超えるΔ9-THC(大麻成分の一つ)が検出された製品について
福岡県が買上調査した1製品から、残留限度値(※)を超えるΔ9-THCが検出された旨の発表がされています。
商品名:CBD EAST GUMMIES いちご味
(※)残留限度値:Δ9-THCの濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量
上記製品の販売、購入、摂取等を決して行わないようお願いします。また、手元に残っている場合は、以下のいずれかに連絡していただきますようお願いします。
茨城県 保健医療部医療局 薬務課 麻薬グループ(電話番号:029-301-3388)
厚生労働省 関東信越厚生局 麻薬取締部(電話番号:03-3512-8688)
詳細は、以下のリンク先(厚生労働省ホームページ)をご参照ください。