危険ドラッグの成分3物質を新たに指定薬物に指定 (令和8年6月17日)

参照元URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212707_00053.html

【紹介先】
医薬局
監視指導・麻薬対策課
課長補佐:飯島 稔 (2779)
主  査:森 昂也 (2679)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3595) 2436

危険ドラッグの成分3物質を新たに指定薬物に指定

~指定薬物等を定める省令を公布しました~

厚生労働省は、本日付けで危険ドラッグに含まれる別紙の3物質を新たに「指定薬物」(※1)として指定する省令(※2)を公布し、令和8年6月17日に施行することとしましたので、お知らせします。

 新たに指定された3物質は、6月16日の薬事審議会指定薬物部会において、指定薬物とすることが適当とされた物質であるため、早急に指定(※3)を行うこととなります。

 施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されます。
 
 なお、これらの物質は海外でも流通している物質であり、厚生労働省は危険ドラッグが海外から輸入され、乱用されることのないよう水際(輸入)対策を強化していく方針です。

 また、今後、インターネットによる販売も含め、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく無承認無許可医薬品としての指導取締りも強化していく方針です。

 危険ドラッグについては、事業者の皆様には、販売、購入、輸入等をしないよう強く警告いたします。

別紙(PDF)[93KB]

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