平成23年10月28日
原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づく食品の出荷制限の解除について(原子力災害対策本部長指示)
本日、原子力災害対策本部は、原子力災害対策特別措置法に基づき出荷制限及び摂取制限が指示されていた、福島県広野町及び川内村で産出される結球性葉菜類及びアブラナ科の花蕾類について、これを解除することとし、福島県知事に対し指示しました。
1 福島県に対し、指示されていた出荷制限及び摂取制限のうち、福島県広野町及び川内村(東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域を除く。)において産出する結球性葉菜類及びアブラナ科の花蕾類について、本日解除されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は別添1のとおりです。
(2)福島県の申請は、別添2のとおりです。
2 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。
【参考1】 福島県に対する結球性葉菜類及びアブラナ科の花蕾類の出荷制限の指示に関するプレスリリース
○ 3月23日付けプレスリリース「食品の摂取制限及び出荷制限について(福島県及び茨城県)」
○ 4月27日付けプレスリリース「栃木県のホウレンソウ並びに福島県の一部地域で産出されるブロッコリー及びキャベツ等に係る出荷制限等の解除について」
○ 5月4日付けプレスリリース「福島県で産出される野菜に係る出荷制限等の一部解除について」
○ 5月11日付けプレスリリース「福島県で産出される野菜に係る出荷制限等の一部解除について」
○ 5月18日付けプレスリリース「福島県で産出される野菜に係る出荷制限等の一部解除について」
○ 5月25日付けプレスリリース「福島県で産出される野菜に係る出荷制限等の一部解除について」
○ 6月15日付けプレスリリース「福島県で産出される野菜に係る出荷制限等の一部解除について」
【参考2】 原子力災害対策特別措置法 -抄-(原子力災害対策本部長の権限)第20条 (略)2 (略)3 前項の規定によるもののほか、原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。4・5 (略)6 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、原子力安全委員会に対し、緊急事態応急対策の実施に関する技術的事項について必要な助言を求めることができる。7~9 (略)
(別添1)(PDF:43KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001td8k-att/2r9852000001tder.pdf
(別添2)(PDF:927KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001td8k-att/2r9852000001tdey.pdf
(参考資料)(PDF:434KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001td8k-att/2r9852000001tdf5.pdf
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001td8k.html
(参照先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部