平成23年11月2日
水道水中の放射性物質の検出について(第201報)~福島県~
政府の原子力災害現地対策本部が実施した水道水中の放射性物質の調査結果を入手しましたので、お知らせいたします。
1.調査結果
政府の原子力災害現地対策本部が、11月2日までに福島県内で採取した水道水中の放射性物質の調査を実施した結果(99データ:別添1)を入手しましたので、お知らせいたします。今回の調査で「乳児用の指標値(放射性ヨウ素)」(参考4)を超過する値はありませんでした。
今後とも、水道のデータを入手し、それに基づき適切に対処してまいります。
指標値を超える水道水を一時的に飲用しても健康影響が生じる可能性は極めて低く、代替飲用水が確保できない場合には飲用(乳児による水道水の摂取を含む)しても差し支えありません。また、手洗い、入浴等の生活用水としての利用は可能です。
別添1(PDF:92KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001tyuw-att/2r9852000001tyyo.pdf
(参考1)
水道事業者等における利用者、もしくは乳児による摂取制限等の実施状況について、変更はありません。(別添2)
別添2(PDF:63.1KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001tyuw-att/2r9852000001tyyx.pdf
(参考2)原子力安全委員会が定めた飲食物摂取制限に関する指標
放射性ヨウ素(飲料水)300Bq/kg
放射性セシウム(飲料水)200Bq/kg
(注)「飲食物摂取制限に関する指標」の考え方
原子力安全委員会により、ICRP(国際放射線防護委員会)が勧告した放射線防護の基準(放射性ヨウ素は甲状腺(等価)線量50ミリシーベルト/年)を基に、我が国の食品の摂取量等を考慮して食品のカテゴリー毎(飲料水、食品等)に定められている。)
(参考3)「福島第一・第二原子力発電所の事故に伴う水道の対応について」(平成23年3月19日付け健水発0319第1号)
○原発事故に伴い、水道水中の放射線測定値が「飲食物摂取制限に関する指標」を超過した場合の水道の対応について、
1)指標を超えるものは飲用を控えること
2)生活用水としての利用には問題がないこと
3)代替となる飲用水がない場合には、飲用しても差し支えないこと
等について、各都道府県水道行政担当部局長及び水道事業者に対して通知。
(参考4)「乳児による水道水の摂取に係る対応について」(平成23年3月21日付け健水発0321第1号)
○水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合の水道の対応について、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えること等について、各都道府県水道行政担当部局長及び水道事業者に対して通知
(参考5)福島県内の飲用井戸等(湧水を含む)を水源とする水道水中の放射性物質の調査結果について、別添1で水道事業名を「飲用井戸等」と記載しております。
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001tyuw.html
(参照先)
厚生労働省健康局水道課