【政府情報】 【東日本大震災】原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について(原子力災害対策本部長指示)(平成23年11月14日)2011/11/14

平成23年11月14日

原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について(原子力災害対策本部長指示)

本日、原子力災害対策本部は、昨日までの検査結果から、原子力安全委員会の助言を踏まえ、以下について福島県知事及び栃木県知事に対し出荷制限を指示しました。

(1) 福島県川俣町において産出される施設栽培の原木シイタケ、

(2) 栃木県那須塩原市及び日光市において産出される露地栽培の原木ナメコ、

(3) 栃木県の5市5町で産出される露地栽培の原木クリタケ

1 福島県に対し、福島県川俣町において産出される施設栽培の原木シイタケについて、本日、出荷制限が指示されました。

(1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は別添1のとおりです。

(2)福島県の出荷制限指示後の管理の考え方は、別添2のとおりです。

2 栃木県に対し、栃木県那須塩原市及び日光市において産出される露地栽培の原木ナメコについて、本日、出荷制限が指示されました。

(1)本日付けの原子力災害対策本部から栃木県への指示は別添3のとおりです。

(2)栃木県の出荷制限指示後の管理の考え方は、別添4のとおりです。

3 栃木県に対し、栃木県5市5町※において産出される露地栽培の原木クリタケについて、本日、出荷制限が指示されました。

(1)本日付けの原子力災害対策本部から栃木県への指示は別添3のとおりです。

(2)栃木県の出荷制限指示後の管理の考え方は、別添5のとおりです。

※ 足利市、佐野市、真岡市、さくら市、那須烏山市、上三川町、茂木町、市貝町、芳賀町、高根沢町

【参考1】 原子力災害対策特別措置法 -抄-

(原子力災害対策本部長の権限)

第20条 (略)

2 (略)

3 前項の規定によるもののほか、原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。

4・5 (略)

6 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、原子力安全委員会に対し、緊急事態応急対策の実施に関する技術的事項について必要な助言を求めることができる。

7~9 (略)

【参考2】「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(原子力災害対策本部:最終改正8月4日)

(別添1)(PDF:165KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001v0ig-att/2r9852000001v0on.pdf

(別添2)(PDF:184KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001v0ig-att/2r9852000001v0ou.pdf

(別添3)(PDF:283KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001v0ig-att/2r9852000001v0xu.pdf

(別添4)(PDF:175KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001v0ig-att/2r9852000001v0y1.pdf

(別添5)(PDF:239KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001v0ig-att/2r9852000001v0y8.pdf

(参考資料)(PDF:361KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001v0ig-att/2r9852000001v0p1.pdf

詳細については、下記のページをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001v0ig.html

(参照先)

厚生労働省医薬食品局食品安全部