平成23年12月27日
食品中の放射性物質に係る基準値の設定に関する放射線審議会への諮問について
○ 平成23年12月22日に開催された薬事・食品衛生審議会の放射性物質対策部会において、食品中の放射性物質に係る基準値案が了承されたことを受け、別紙のとおり、関係省令、告示を改正することについて、放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和33年法律第162号)第6条の規定に基づき、平成23年12月27日付けで放射線審議会に諮問しました。
○別紙
「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省令告示第370号)の一部を改正する件について」(諮問)(厚生労働省発食安1227第1号)
(PDF:82KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z9vp-att/2r9852000001z9zg.pdf
<参考>放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和33年法律第162号)
第1条
この法律は、放射線障害の防止に関する技術的基準策定上の基本方針を明確にし、かつ、文部科学省に放射線審議会を設置することによって、放射線障害の防止に関する技術的基準の斉一を図ることを目的とする。
第6条
関係行政機関の長は、放射線障害の防止に関する技術的基準を定めようとするときは、審議会に諮問しなければならない。
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z9vp.html
(参照先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課