平成23年12月27日
輸入食品に対する検査命令の実施について~韓国産青とうがらし、その加工品~
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットについての検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。(ただし、韓国政府により適正な農薬管理状況が確認されている登録輸出業者が取扱うものを除く。)なお、登録検査機関の受託体制が整うまでの間は、行政検査または自主検査にて対応することとします。
対象食品等 検査の項目 経 緯
韓国産青とうがらし、その加工品(簡易な加工のもの。) シメコナゾール* 検疫所におけるモニタリング検査の結果、韓国産生鮮青とうがらしから基準値を超えるシメコナゾールを検出したことから、検査命令を実施するもの。
*トリアゾール系殺菌剤
<参考1>韓国産青とうがらしのシメコナゾールに係る違反事例
1 品名:生鮮青とうがらし
輸入者:金 春玉
輸出者:KANG SEUNG HWA
届出数量及び重量:2 カートン、0.01トン
検査結果:シメコナゾール 0.06 ppm検出注1(基準値:0.01ppm注2)
届出先:大阪検疫所
到着年月日:平成23年12月14日
違反確定日:平成23年12月22日
措置状況:全量消費済み
2 品名:生鮮青とうがらし
輸入者:金 ●順(●は戸(とだれ)の下に口、右側がのぶん)
輸出者:EDEN COMPANY
届出数量及び重量:2 カートン、0.02トン
検査結果:シメコナゾール 0.03 ppm検出(基準値:0.01ppm)
届出先:大阪検疫所
到着年月日:平成23年12月14日
違反確定日:平成23年12月22日
措置状況:全量消費済み
注 1 シメコナゾールの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.0085mg/日であることから、体重60kgの人がシメコナゾールが0.06ppm残留した青とうがらしを毎日約8.5kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
注 2 シメコナゾールは、青とうがらしには0.01ppmの基準値(一律基準)が適用されますが、例えば、いちごには3ppm、茶には10ppmの基準値が設定されています。
<参考2>韓国産青とうがらしの輸入実績
平成22年4月1日から平成23年12月26日まで:速報値
届出年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
平成22年 43 97.95 0 0
平成23年 396 99.22 21 2(シメコナゾール)
*残留農薬に係る検査
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z1ou.html
(参照先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課