平成24年1月27日
生食用食肉を取り扱う施設に対する監視の結果について
食品衛生法に基づく生食用食肉(牛肉)の規格基準の施行(平成23年10月1日)後、昨年12月末までに都道府県等が、生食用食肉を取り扱う全ての施設(445施設)に対して立入り検査を実施し、その結果、27施設(6.1%)が規格基準に適合していることが報告されました。(別添参照)
1 生食用食肉(牛肉)を取り扱っている施設は、飲食店営業、食肉処理業及び食肉販売業の営業施設のうち445施設でした。
2 このうち規格基準に適合している施設は27施設(6.1%)であり、飲食店営業は18施設(5.4%)、食肉処理業は5施設(62.5%)、食肉販売業は4施設(3.9%)でした。
3 規格基準に適合していなかった施設(418施設)において項目別にみると、腸内細菌科菌群が陰性であることの記録が確認出来ない施設(99.0%)、区分された専用の設備で加工されていない施設(100%)、生食用食肉取扱者が加工等していない施設(90.5%)、肉塊の加熱等が適切に行われていない施設(96.2%)、調理に使用する肉塊が加工基準を満たしたものでない施設(99.0%)等が、確認されました。
これらの施設に対しては、都道府県等から、規格基準に適合していない生食用食肉の提供の中止等について指導を行いました。
【都道府県等に対する要請】
1 本監視結果を踏まえ、以下を都道府県等に要請しました。
(1) 生食用食肉の規格基準に適合しなかった施設については、生食用食肉を提供しないよう監視・指導を徹底すること。
生食用食肉を取り扱う施設(新たに提供を開始する施設を含む。)については、引き続き、監視指導を行い、規格基準が徹底されるよう重ねて指導すること。
(2) 規格基準の周知・徹底が不十分と考えられる例が認められることから、引き続き、飲食店営業を含め、講習会の開催などにより、規格基準の周知・徹底を図ること。
(3) 生食用食肉の規格基準に適合している施設にあっては、その旨が消費者に容易にわかるよう、店舗等において掲示を行うなどの情報提供に努めるよう関係営業者を指導すること。
(4) 悪質な事案や健康被害をもたらす事犯については、その悪質性、広域性等を総合的に勘案し、警察関係行政機関等との連携や告発等、厳正な措置を講じること。
2 また、引き続き、生食用食肉の規格基準に適合したものであっても、子どもや高齢者、抵抗力の弱い方が生肉を食べないよう周知していくこととしています。
(別添)(PDF:332KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000219fy-att/2r985200000219kj.pdf
詳細については、下記のページをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000219fy.html
(参照先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課