平成24年2月3日
原子力発電所で実施される業務について、労働者派遣・請負の適正な実施を要請しました
この度、原子力発電所の改修工事に際して、請負事業と偽装しながら、作業員を送り込んで注文主の指揮命令の下で労働に従事させ、職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)に違反した疑いで、請負業者の役員等が逮捕され、略式起訴されるという事案が生じました。
こうしたことを踏まえ、原子力発電所での業務の実施に当たって、労働者派遣法や職業安定法の規定に基づき、労働者派遣や請負が適切に実施されるよう、電力会社や主要経済団体・労働者派遣事業団体・建設業団体に要請を行いました。
また、当該事案に関する、職業安定法及び労働者派遣法の違反事実に関しては、関係労働局が関係機関と連携をとり調査を進めている他、2月2日に全国の労働局需給担当者を集めた会議、2月3日に全国の職業安定部長等を集めた会議を開催し、調査・指導監督について必要な指示を行っています。
報道発表全体版(PDF:432KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021whm-att/2r98520000021wj3.pdf
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021whm.html
(参照先)
厚生労働省 職業安定局 派遣・有期労働対策部 需給調整事業課