【政府情報】 自立支援医療の経過的特例の延長について(平成24年2月22日)2012/02/22

自立支援医療制度の概要

1 目的

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

2 対象者

・精神通院医療: 精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者

・更生医療: 身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)

・育成医療: 身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)

3 対象となる主な障害と治療例

(1)精神通院医療:精神疾患→向精神薬、精神科デイケア等

(2)更生医療、育成医療:

ア 肢体不自由・・・関節拘縮→人工関節置換術

イ 視覚障害・・・白内障→水晶体摘出術

ウ 内部障害・・・心臓機能障害→弁置換術、ペースメーカー埋込術

腎臓機能障害→腎移植、人工透析

4 利用者負担

自立支援医療における利用者負担の基本的な枠組み [327KB]

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/dl/01.pdf

5 自立支援医療の経過的特例について

自立支援医療の「重度かつ継続の一定所得以上」及び「育成医療の中間所得」の区分については、平成24年3月31日までの経過的特例とされていましたが、平成27年3月31日まで延長いたしました。

※ 経過的特例の内容は以下のとおり

 「重度かつ継続の一定所得以上」:

  市町村民税23万5千円以上の方で重度かつ継続に該当する方について、

  自立支援医療制度の対象とした上で、自己負担上限額を2万円とする措置。

 「育成医療の中間所得」:

  中間所得1(市町村民税課税以上3万3千円未満)の方の自己負担上限額を5千円に、

  中間所得2(市町村民税3万3千円以上23万5千円未満)の方の自己負担上限額を1万円とする措置。

詳細については、下記のページをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/gaiyo.html

(参照先)

厚生労働省