平成24年2月22日
輸入食品に対する検査命令の実施について~中国産ホワイトペッパー、その加工品~
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットについての検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等
中国産ホワイトペッパー、その加工品(ホワイトペッパーを主要原料とするものに限る。)
検査の項目
アフラトキシン*
経 緯
検疫所におけるモニタリング検査の結果、中国産ホワイトペッパーからアフラトキシンを検出したことから、検査命令を実施するもの。
*発がん性を有するカビ毒(アスペルギルス属の真菌により産生される)の一種
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000023byd.html
(参照先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課