【政府情報】 【東日本大震災】原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について(原子力災害対策本部長指示)(平成24年4月17日)2012/04/17

平成24年4月17日

原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について(原子力災害対策本部長指示)

本日、原子力災害対策本部は、昨日までの検査結果から、原子力安全委員会の助言を踏まえ、以下について茨城県知事に対し出荷制限を指示しました。

(1) 茨城県海域において漁獲されたスズキ、ニベ及びヒラメ

(2) 茨城県霞ヶ浦水系で採捕されたアメリカナマズ(養殖を除く。)及びギンブナ(養殖を除く。)

1 茨城県に対し、茨城県海域において漁獲されたスズキ、ニベ及びヒラメ並びに茨城県霞ヶ浦水系※で採捕されたアメリカナマズ(養殖を除く。)及びギンブナ(養殖を除く。)について、本日、出荷制限が指示されました。

(1)本日付けの原子力災害対策本部から茨城県への指示は別添1のとおりです。

(2)茨城県の出荷制限等指示後の管理の考え方は、別添2のとおりです。

※ 霞ヶ浦、北浦及び外浪逆浦並びにこれらの湖沼に流入する河川並びに常陸利根川

2 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。

【参考1】 原子力災害対策特別措置法 -抄-

(原子力災害対策本部長の権限)

第20条 (略)

2 (略)

3 前項の規定によるもののほか、原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。

4・5 (略)

6 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、原子力安全委員会に対し、緊急事態応急対策の実施に関する技術的事項について必要な助言を求めることができる。

7~9 (略)

【参考2】「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(原子力災害対策本部:最終改正3月12日)

(別添1)(PDF:75.3KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000028hlr-att/2r98520000028hsa.pdf

(別添2)(PDF:94.2KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000028hlr-att/2r98520000028hsh.pdf

(参考資料)(PDF:171KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000028hlr-att/2r98520000028htu.pdf

詳細については、下記のページをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000028hlr.html

(参照先)

厚生労働省医薬食品局食品安全部