平成24年4月20日
輸入食品に対する検査命令の実施について~インド産ひよこ豆、その加工品~
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットについて検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等
インド産ひよこ豆、その加工品(簡易な加工のもの。)
検査の項目
グリホサート*
経 緯
検疫所におけるモニタリング検査の結果、インド産ひよこ豆からグリホサートを検出したことから、検査命令を実施するもの。
*有機リン系除草剤
<参考1>インド産ひよこ豆のグリホサートに係る違反事例
1 品 名:ひよこ豆
輸入者:HARMONY 有限会社
輸出者:KITCHEN XPRESS OVERSEAS LTD
届出数量及び重量:56 カートン、1.4 トン
検査結果:グリホサート 10.5ppm検出注1(基準値:2.0ppm注2)
届出先:横浜検疫所
到着年月日:平成23年12月28日
違反確定日:平成24年1月 31日
措置状況:全量保管中
2 品 名:ひよこ豆
輸入者:ジュンコ貿易 代表者 Lalit Bhan
輸出者:KITCHEN XPRESS OVERSEAS LTD
届出数量及び重量:35 カートン、0.7 トン
検査結果:グリホサート 12.0ppm検出(基準値:2.0ppm)
届出先:神戸検疫所食品監視第二課
到着年月日:平成24年1月28日
違反確定日:平成24年2月21日
措置状況:全量保管中
3 品 名:ひよこ豆
輸入者:HARMONY 有限会社
輸出者:AMBIKA HEALTH CARE
届出数量及び重量:107 カートン、2.7 トン
検査結果:グリホサート 6.3ppm検出注1(基準値:2.0ppm注2)
届出先:横浜検疫所
到着年月日:平成24年4月5日
違反確定日:平成24年4月20日
措置状況:全量保管中
注 1 グリホサートの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.75mg/日であることから、体重60kgの人がグリホサートが12ppm残留したひよこ豆を毎日3.75kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
注 2 グリホサートは、ひよこ豆には2.0ppmの基準値が適用されますが、例えば、大麦や大豆には20ppm、未成熟えんどうには3ppmの基準値が設定されています。
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000028o71.html
(参照先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課