食品、添加物等の規格基準 (昭和34年厚生省告示第370号)-抄-
第1 食品
A 食品一般の成分規格
5 (1)の表に掲げる農薬等(農薬取締法(昭和23年法律第82号)第1条の2第1項に規定する農薬,飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第2条第3項の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同条第2項に規定する飼料をいう。)に添加,混和,浸潤その他の方法によつて用いられる物又は薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものをいう。以下同じ。)の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。以下同じ。)は,食品に含有されるものであってはならない。この場合において,(2)の表の食品の欄に掲げる食品については,同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず,また,食品は(3)から(17)までに規定する試験法によつて試験した場合に,その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。
(1) 食品において「不検出」とされる農薬等の成分である物質 [87KB]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/dl/591228-1a05-01.pdf
6 5の規定にかかわらず,(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は,同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ,それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において,(2)の表の食品の欄に掲げる食品については,同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず,また,(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については,(3)から(10)までに規定する試験法によつて試験した場合に,その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。
(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度
全体版 [750KB]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/dl/591228-1a06-01.pdf
7 6に定めるもののほか,(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は,同表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ,それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において,(2)の表の食品の欄に掲げる食品については,同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しなければならず,また,(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については,(3)から(9)までに規定する試験法によつて試験した場合に,その農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない。
(1) 食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度
全体版 [1,526KB]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/dl/591228-1a07-01.pdf
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【分割版】
食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度(1~346ページ) [847KB]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/dl/591228-1a07-01_01.pdf
食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度(347~692ページ) [811KB]
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/dl/591228-1a07-01_02.pdf
詳細については、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/591228-1.html
(参照先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課