【政府情報】 非意図的にポリ塩化ビフェニルを含有する可能性がある有機顔料の製造・輸入等について行政指導を行いました(平成24年9月6日)2012/09/06

非意図的にポリ塩化ビフェニルを含有する可能性がある有機顔料の製造・輸入等について行政指導を行いました

 

2月10日に経済産業省が公表した一部の有機顔料が非意図的に生成した微量のポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する件について、新たに、国際条約において流通させるべきでないとされている50ppmを超えるおそれがある製品(有機顔料)があった旨の報告が販売事業者から当省にありましたので、お知らせします。
厚生労働省はこの販売事業者に対し、基準値を超えるおそれがある製品の出荷の停止および回収を指導するとともに、同製品の製造事業者に対し、同製品の製造および輸入を停止するよう指導しました。
今後、50ppmを超えるPCBを含有する有機顔料が判明した場合は、引き続き、同様の行政指導を行うとともに、随時公表を行います。

1.事業者の名称
・山水色素工業株式会社(大阪府東大阪市)(製造・輸入事業者)
・山陽色素株式会社(兵庫県姫路市)(販売事業者)
(※)指導対象となった製品は、山水色素工業株式会社で製造され、その全量が山陽色素株式会社によって販売されていました。

 

2.経緯
山陽色素株式会社が自社の有機顔料について、これまでと異なる方法で再分析を行ったところ、製品に含有されるPCB濃度が国際条約において流通させるべきでないとされている50ppmを超える値になる場合があることが判明しました。
なお、同社によれば、他の有機顔料についても異なる分析方法で再測定を行いましたが、含有されるPCB濃度が50ppmを超える製品は確認されていません。

 

3.これまでの対応
山陽色素株式会社に対し、基準値を超えるおそれがある製品の出荷の停止および回収を指導し、製造事業者である山水色素工業株式会社に対しては、同製品の製造および輸入を停止するよう指導しました。
なお、本製品については、本年2月にPCBが検出されて以降、製造・出荷されていません。また、本製品を用いた製品については、現在関係省庁と連携してその用途などについて調査中です。

 

4.50ppmを超えるPCBを副生することが確認された顔料

PDF 別紙:副生するPCB含有量が50ppmを超えることが判明した有機顔料について(PDF:74KB)

 

詳細については、下記のページをご覧ください。

サイト内リンク https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002j7gv.html

 

(参照先)
厚生労働省医薬食品局審査管理課