報道関係者各位
原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について
(原子力災害対策本部長指示)
本日、原子力災害対策本部は、昨日までの検査結果等から、岩手県、福島県、茨城県及び長野県に対し、以下について出荷制限を指示しました。
1 出荷制限の設定
(1)岩手県一関市、陸前高田市及び平泉町で採取された野生きのこ
(2)福島県磐梯町で採取された野生きのこ
(3)長野県佐久市で採取された野生きのこ
2 出荷制限の解除
(1)茨城県つくば市で産出された茶
1 岩手県に対し、岩手県一関市、陸前高田市及び平泉町で採取された野生きのこについて、本日、出荷制限が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から岩手県への指示は別添1のとおりです。
(2)岩手県の出荷制限指示後の管理の考え方は、別添2のとおりです。
2 福島県に対し、福島県磐梯町で採取された野生きのこについて、本日、出荷制限が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は別添3のとおりです。
(2)福島県の出荷制限指示後の管理の考え方は、別添4のとおりです。
3 長野県に対し、長野県佐久市で採取された野生きのこについて、本日、出荷制限が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から長野県への指示は別添5のとおりです。
(2)長野県の出荷制限指示後の管理の考え方は、別添6のとおりです。
4 茨城県に対し、指示されていた出荷制限のうち、茨城県つくば市で産出された茶について、本日、出荷制限の解除が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から茨城県への指示は別添7のとおりです。
(2)茨城県の申請は別添8のとおりです。
5 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。
【参考1】 原子力災害対策特別措置法 -抄-
(原子力災害対策本部長の権限)
第20条 (略)
2 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。
3~10 (略)
【参考2】「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(原子力災害対策本部:最終改正平成24年7月12日)
(別添1)(PDF:86.2KB)
(別添2)(PDF:59.1KB)
(別添3)(PDF:137KB)
(別添4)(PDF:79.2KB)
(別添5)(PDF:58.2KB)
(別添6)(PDF:76.1KB)
(別添7)(PDF:100KB)
(別添8)(PDF:329KB)
(参考資料)(PDF:283KB)
詳細については、下記のページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002lqrh.html
(参照先)
厚生労働省医薬食品局食品安全部